元請けが契約した損害保険の受取金の売上計上について
私は、二次請けで建築現場の仕事を行っている個人事業主です。
元請けから受けた現場作業を行う中でミスをしてしまい、客先の物件に損害を出してしまいました。
損害分の補填を行うよう、元請けから作業指示を受け、後日作業を実施しました。
その分の作業費については、元請けが契約をしている、受取人が私名義の損害保険を使用いただき、お支払いいただきました。
(保険料の支払いは、元請けに対応していただいております。)
今回のようなケースで受け取った損害保険金は、私目線、元請けから上げた売上(課税対象)になりますでしょうか。
それとも、損害保険の受取として扱われるため、非課税(事業主借)の扱いとなりますでしょうか。
ご教示お願いいたします。
その保険金は「非課税」ではなく、基本的には事業所得の収入金額(売上または雑収入)として、課税対象になるかと思います。
個人事業主が事業に関して受け取る損害保険金については、以下のルールがあります。
なぜ「課税対象」になるのか
所得税法上、心身の損害や資産の損害に対する保険金は非課税となるケースが多いですが、「収益の補填」や「経費の補填」として受け取る保険金は、事業所得の収入とみなされます。
今回のケースは以下の点から「事業の収入」に該当すると考えられます。
作業の対価としての性格: ミスをリカバリーするための「後日の作業費」として支払われているため、実態は労働の対価に近い。
経費との相殺: 修復のために材料費や人件費(外注費など)が発生しているはずであり、それらを補填する性質の収入は、税務上「収入」に計上し、発生したコストを「経費」に計上することでバランスを取ります。
- 回答日:2026/02/01
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