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元請けが契約した損害保険の受取金の売上計上について

    私は、二次請けで建築現場の仕事を行っている個人事業主です。
    元請けから受けた現場作業を行う中でミスをしてしまい、客先の物件に損害を出してしまいました。
    損害分の補填を行うよう、元請けから作業指示を受け、後日作業を実施しました。
    その分の作業費については、元請けが契約をしている、受取人が私名義の損害保険を使用いただき、お支払いいただきました。
    (保険料の支払いは、元請けに対応していただいております。)

    今回のようなケースで受け取った損害保険金は、私目線、元請けから上げた売上(課税対象)になりますでしょうか。
    それとも、損害保険の受取として扱われるため、非課税(事業主借)の扱いとなりますでしょうか。

    ご教示お願いいたします。

    その保険金は「非課税」ではなく、基本的には事業所得の収入金額(売上または雑収入)として、課税対象になるかと思います。

    個人事業主が事業に関して受け取る損害保険金については、以下のルールがあります。

    なぜ「課税対象」になるのか
    所得税法上、心身の損害や資産の損害に対する保険金は非課税となるケースが多いですが、「収益の補填」や「経費の補填」として受け取る保険金は、事業所得の収入とみなされます。

    今回のケースは以下の点から「事業の収入」に該当すると考えられます。

    作業の対価としての性格: ミスをリカバリーするための「後日の作業費」として支払われているため、実態は労働の対価に近い。

    経費との相殺: 修復のために材料費や人件費(外注費など)が発生しているはずであり、それらを補填する性質の収入は、税務上「収入」に計上し、発生したコストを「経費」に計上することでバランスを取ります。

    • 回答日:2026/02/01
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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