前期分として支払った事業税は今期に損金算入できると聞いたがどのように仕分けを行えばいいか
前期に事業税として支払った金額は、今期に損金算入できると聞きました。
支払い済みのものをどのように仕分ければいいか教えてください。
それとも、特に仕分けは行わず、決算時期に「租税公課の納付状況等に関する明細書」に記載するだけでいいのでしょうか?
「帳簿上での仕訳」と「明細書(別表五の二)への記載」の両方が必要です。
事業税は、法人税などとは異なり、「支払った年度の損金(経費)」として認められる性質を持っているため、正しく仕訳を行うことで利益を圧縮し、節税につなげることができます。
1. 支払い時の仕訳
実際に現金を支払ったタイミング、または口座から引き落とされたタイミングで以下の通り仕訳を行います。
勘定科目: 「租税公課」(費用)
摘要欄: 「○年度分 法人事業税」など
【仕訳例】 (借方)租税公課 100,000 / (貸方)現金預金 100,000
※もし前期末に「未払法人税等」として計上していた場合は、借方は「未払法人税等」となりますが、一般的には支払時の損金算入となります。
2. 申告書への記載
帳簿で「租税公課」として費用処理した上で、法人税申告書の「別表五(二)租税公課の納付状況等に関する明細書」に記載します。
- 回答日:2026/02/01
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回答ありがとうございます。
freee会計上、今期支払った前期分事業税が損益計算書に乗ってこないため質問しましたが、乗ってこないのが正常のようです。
前期は「未払法人税等」で処理し、今期に支払っているので対処は正常のようです。
あとは、今期決算時に「別表五(二)租税公課の納付状況等に関する明細書」に記載すれば問題なさそうと認識しました。
ありがとうございました。投稿日:2026/02/02
前期分の法人事業税を今期に支払った場合は、支払時に「租税公課/現金(預金)」で仕訳し、その期の損金に算入します。
仕訳を行わず明細書に記載するだけでは足りず、必ず会計上の仕訳計上が必要です。
- 回答日:2026/01/31
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