登録事業者でない一般社団法人が主催する研修費用における消費税の取り扱い
当方は免税事業者たる個人事業主です。
この程、ある一般社団法人が実施する研修に参加しますが、参加費用は20,000円(税込み)と記載されている一方、消費税額は空欄になっています。
また先方からは「消費税につきましては、会計事務所にも確認しておりまして、
弊協会が登録事業者ではないため、『適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れ』として10%ではなく、仕入れ税額として、その内の80%を控除する対応が可能とのことです。」とのコメントがありました。
これを踏まえて、適切な費用計上の方法(消費税の取り扱い)についてご教示ください。
ご相談者様が「免税事業者」である場合、結論としては非常にシンプルになります。
消費税の納税義務がない「免税事業者」である場合、会計処理は原則として「税込経理」となります。
仕訳・記帳の方法:
研修費(または支払手数料など) 20,000円 / 現金など 20,000円
消費税の取り扱い:
消費税額を分けて考える必要はありません。支払った総額20,000円をそのまま経費として計上して完了です。
免税事業者は、受け取った消費税を国に納める義務がない代わりに、支払った消費税を控除(差し引き)計算することもありません。そのため、先方がインボイス登録をしているかどうか、あるいは80%控除が可能かどうかという話は、ご相談者様の確定申告(所得税)の計算には一切影響しません。
- 回答日:2026/01/30
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