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事業形態変更に伴う配偶者の扱いについて

    事業形態の変更に伴い、配偶者の扱いについて相談させてください。

    【現状】
    ・現在、私は個人事業主(青色申告)
    ・妻を青色事業専従者として届出している

    【3月以降の予定】
    ・私が会社員として就職する
    ・個人事業主として行っていた事業自体は継続する
    ・日々のオペレーションは妻が担当し、私はマネジメントや経理面で関与する予定
    ・営業許可証等の関係で、妻名義での開業は行わない想定

    【質問】
    上記の場合、以下についてどのように対応するのが適切でしょうか。

    ① 妻は青色事業専従者に該当しなくなる認識ですが、その場合、何か必要な手続きはありますか。
    ② 青色事業専従者でなくなった場合、妻への支払いは通常の給与(外注費・給与等)として処理すればよいのでしょうか。
    また、その際の注意点(届出・契約形態・社会保険等)があればご教示いただきたいです。

    はいそうです。専従者と扶養は同時には使えません。
    扶養になるのであれば、支払ったものは経費にはなりません。法人であれば、経費にすることも可能です。

    • 回答日:2026/02/07
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    唐澤ルミ税理士事務所

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    税理士(登録番号: 134162)

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    ご主人が副業となった場合でも、いままでの事業が事業と認められれば、青色申告も可能です。事業規模があまりにも小さくなり、もはや事業と認められないとなると、同一生計の人に支払ったものは経費として認められません。

    • 回答日:2026/01/30
    • この回答が役にたった:0
    • 回答ありがとうございます。お礼が遅くなってしまい申し訳ございません。
      また追加で質問があります。

      副業となった場合でも事業が事業が認められれば青色申告&同一生計の人に支払ったものもも経費として認められるとのことでしたが、青色+青色事業専従者を継続する場合、妻はわたしの扶養には入らない(入れない)という理解でよかったでしょうか。

      仮に私の扶養に入れた場合、3月以降も妻に日々のオペレーションを担当してもらう場合、どのような方法がありますか?

      投稿日:2026/02/06

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