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店舗兼住宅での住宅ローンの処理方法

    店舗兼住宅で開業しています。
    住宅7:店舗3の割合なのですが、毎月の住宅ローンは
    3割経費にするのではなく、利息の3割を経費にするいということでしょうか?

    経費にできるのは住宅ローンの「利息部分」のうち、事業利用割合(3割)に相当する金額のみです。

    住宅ローンの元金返済部分は、資産の取得・返済にあたるため、事業経費にはなりません。一方で、利息部分は資金調達に伴う費用として性質上経費性が認められます。そのため、店舗兼住宅の場合は、利息 × 事業利用割合(30%)を必要経費として計上するのが正しい処理です。

    なお、建物そのものを事業用資産として計上している場合は、別途建物の減価償却費の事業利用分を経費にできる点も併せて整理しておくと、全体像が明確になります。

    • 回答日:2026/01/29
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    税理士法人CROSSROAD

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    おはようございます、税理士の川島です。
    毎月の住宅ローンは3割経費にするのではなく、利息の3割を経費にするいということでしょうか?
    →ご記載の通り、元金は経費ではありません。利息を家事按分されて下さい。

    • 回答日:2026/01/29
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

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