納付済消費税の経費計上可否について
2025年に開業した個人事業主です。
2025年分の確定申告・消費税の申告は無事に終わり、所得税・消費税も納付済です。ここで質問です。
『消費税は租税公課として費用計上できる』との情報を目にしました。今回 納付した2025年分の消費税は、2026年の経費として計上できるという認識で合っておりますか?
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【ご参考】freee のAI チャットからのアドバイス
消費税は「租税公課」として経費計上が可能です。ただし、計上する年度については処理方法により異なります。
消費税の経費計上には「原則処理」と「特例処理」の2つの方法があります:
**原則処理の場合:**
納付日が基準となるため、2026年に納付した2025年分の消費税は2026年の経費として計上されます。
**特例処理の場合:**
申告対象年度の期末で計上するため、2025年分の消費税は2025年の経費として計上できます。この場合、2025年期末で「租税公課/未払消費税等」として未決済取引を作成し、実際の納付時に「未払消費税等/現金もしくは銀行口座」で決済処理を行います。
どちらの処理方法を選択するかや、具体的な計上時期については税務上の判断が必要となります。
以上の点に関しては税理士への確認・相談をお勧めします。
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ということで、今回の質問に至りました。お手数ではございますが、ご教示のほどお願い致します。
こんばんは、税理士の川島です。
ご記載の通り消費税は租税公課として経費計上が可能です。
経費計上は、
1.2025年に、
租税公課 / 未払消費税
として計上し、支払時に、
未払消費税 / 現金預金等
2.2026年に、
租税公課 / 現金預金等
のどちらかとなります。
- 回答日:2026/01/28
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川島さま
お早うございます。
ご返信頂き、どうも有り難うございます。わたしの場合、2025年分の確定申告は完了しており、使用している会計ソフト (freee) においても年度〆を実施済。同年分の消費税も納付済です。
この場合は『納付した消費税を納付日付 (1/27) で租税公課として経費計上する』という認識で宜しいでしょうか?
投稿日:2026/01/31
