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店舗改装工事の適切な勘定科目について

    はじめて質問させていただきます。
    昨年10月20日に整体院を開業致しましたが、その店舗の工事についてお聞きします。
    店舗の場所は、もとは法人会社の自宅兼事務所として使用しておりました。
    会社は事務所を移転し、8月以降に私の個人事業の整体院として、事務所を改装し、店舗として使用しております。
    その際に、工事代金として計227万円かかりました。
    その代金はどの勘定科目にするのが適切でしょうか。
    どうぞよろしくお願いいたします。

    工事内容により「修繕費」か「建物附属設備(資本的支出)」に区分して処理します。

    整体院として使用するための改装工事が、壁・床・天井・給排水・電気配線・間仕切り設置など、使用目的を変更し、機能や価値を高める内容であれば、原則として「建物附属設備」として資産計上し、耐用年数に基づき減価償却を行います。ご相談の金額規模(227万円)から見ても、資本的支出と判断される可能性が高いと考えられます。

    一方、老朽化部分の原状回復や補修にとどまる工事であれば、修繕費として一括経費計上もあり得ますが、用途変更を伴う改装の場合は限定的です。

    実務上は、見積書・請求書を工事項目ごとに確認し、修繕相当分と資本的支出を区分することが重要です。

    • 回答日:2026/01/29
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございます。
      付属設備としての計上が適切ですね。
      その上で減価償却が必要になるのですね。
      承知しました。
      大変勉強になりました。

      投稿日:2026/01/29

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    回答した税理士

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    • 大阪府

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