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軽貨物事業者です。月末締め翌々月25日振込の記帳について。

    1月から軽貨物事業を始めた物です。
    青色申告をしようと思い、帳簿の作成などを調べています。
    私の委託先の会社が月末締め、翌々月払いなので、1月に稼働した売上が3月25日に振り込まれます。
    日によって売上が微妙に違く、明細書も日の売上ではなく1月分まとめて記載されます。
    その明細書が発行されるのも3月になるので1月分の売上がはっきりとわかっていない状況です。
    帳簿に売上を記帳するのは1日1日の売上を記帳すべきなのでしょうか。
    それとも3月に入金された金額を入金された日に記帳すればよろしいのでしょうか。
    入金された日に記帳すれば良い場合、12月に入金されたものは10月の売上になると思うのですが確定申告に問題は無いのでしょうか。
    青色申告は発生主義なので売掛金で記帳と目にしましたが、はっきり売上がわからないのでどうしたものかと相談させて頂きました。

    ■ 青色申告における売上の記帳方法について

    ・青色申告は発生主義に基づきます。

    ・売上は、実際にサービスを提供した月に計上します。

    ・1月に稼働した売上は、1月の売上として記帳します。

    ・明細書が3月に発行される場合でも、1月の売上として売掛金で記帳します。

    ・入金が3月であっても、売上は1月の期間に属するものとして処理します。

    ・1月の売上が不明確な場合は、委託先の記録や推定を基に記帳してください。

    • 回答日:2026/03/05
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    個人事業の場合、12月の売上の金額がはっきりするのが、2月ということであれば、確定申告には間に合いますので、はっきりした時点で12月分の売上として計上し、確定申告すれば良いと思います。
    なお、もし確定申告に間に合わなくても、12月末時点の状況で売上を計上しておき、翌年はっきりした時点で、差額を翌年の収入として計上する取扱いもありますので、国税庁ホームページを参考にしてください。(業種は違っても考え方は同じことだと思います。)
    販売代金の額が未確定の場合の所得計算
    https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/11.htm
    よろしくお願いします。

    • 回答日:2026/01/28
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    回答した税理士

    ストラーダ税理士法人

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    発生主義で売り上げを認識するので、3月に明細が来た時点で例えば1月末でまとめて売り上げを計上する形となります。売掛の金額も計上できないと思いますので、着金又は明細取得時に1月の売上を計上することになります。

    • 回答日:2026/01/27
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    回答した税理士

    武本寛税理士事務所

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