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減価償却の耐久年数の訂正について

    去年登録した車両の減価償却の耐久年数を4年から2年に訂正したいが、変更後の減価償却の金額はどうなるか知りたいです

    現在の帳簿価格に、修正後の耐用年数の償却率を乗じていただければと思います。

    • 回答日:2026/01/27
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     令和7年に登録した車両の耐用年数を4年から2年に訂正する場合、「耐用年数の誤り」として過去の申告を修正するか、「見積りの変更」として今期から計算し直すかによって、金額や手続きが異なります。
    1. 手続きによる金額の変化
    過去に遡って修正(修正申告・更正の請求)する場合
    去年の確定申告を正しい耐用年数(2年)で計算し直し、不足していた減価償却費を追加で計上します。この場合、去年の所得が減るため、税金の還付や過払い分の相殺が発生します。
    今期(2026年)から修正する場合
    原則として、減価償却の誤りは過去に遡って修正する必要があります。ただし、税務上は「過少申告」を後から経費として認めるにはハードルがあるため、基本的には過去の修正が必要です。
    2. 計算上の具体的な違い(例)
    耐用年数が短くなると、1年あたりの償却率が大きくなり、早期に多くの金額を経費にできます。
    耐用年数4年(定額法)の場合:償却率は 0.250
    耐用年数2年(定額法)の場合:償却率は 0.500
    計算例(100万円の車両の場合):
    4年: 100万円 × 0.250 = 25万円(年間経費)
    2年: 100万円 × 0.500 = 50万円(年間経費)
    ※耐用年数を2年から4年に訂正すると、1年あたりの経費が半減します。

    • 回答日:2026/01/27
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