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介護報酬返戻に伴う帳簿処理について

    福祉用具貸与事業所です。
    10月のご利用分を10/31に帳簿に載せました。その後審査があり11月20日前後に返戻の通知が来ました。当初の請求は利用料金6500円、国保連に5850円請求、ご利用者様に650円請求でした。
    しかし、返戻となり、11/30に再請求した内容は利用料金6500円、国保連に5200円請求、ご利用者様に1300円請求です。返戻の通知が来た時点でご利用者様の引落が確定していたので引落が止められず、11/26に650円引落が完了、12/26に返戻差額の650円を12月ご利用分と一緒に引き落としさせていただきました。
    国保連の場合は返戻が来た時点で5850円をマイナス処理し、11/30に再請求という形で改めて5200円を処理したのですが、ご利用者様の帳簿にどう記載したらよいか分かりません。

    ■ご利用者様の帳簿記載方法

    ・10月31日:利用料金6500円、国保連への請求5850円、ご利用者様への請求650円

    ・11月26日:ご利用者様から650円の引落

    ・11月30日:返戻処理として、国保連への請求をマイナス5850円

    ・11月30日:再請求として、利用料金6500円、国保連への請求5200円、ご利用者様への請求1300円

    ・12月26日:返戻差額の650円を引落(12月ご利用分と一緒に)

    このように、各日付における取引を記載してください。

    • 回答日:2026/03/05
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