30万円以上の物品購入時、ローンdeキャッシュバックがあった場合の処理について
https://search-advisors.freee.co.jp/qa/accounting/1547
上記の質問と類似する内容で恐縮です。
青色申告の個人事業主です。
55万円(税込)の備品(カメラ)を購入したのですが、仕訳・資産計上方法で困っています。
購入金額全額(55万円)を信販会社のローンを利用して購入しているのですが
後日、メーカーのキャンペーンで現金キャッシュバック(5万円)がありました。
購入時の仕訳は
償却資産 55万円(税込) / 未払金(ローン) 55万円(税込)
以上のようにしていますが、後日キャッシュバック(5万円)分の扱いを迷っています。
・現金キャッシュバック(5万円)を「雑収入」として扱うべきか
購入額の還付として扱い、償却資産取得額から差引くべきか
・後者の場合、購入時の仕訳は現状のままで問題ないか
金額的に少額減価償却資産の特例にも該当せず、償却資産税の申告は免れない認識です。
処理的にどちらでも問題ないようでしたら、双方の処理にどのようなメリット・デメリットがあるかも教えていただけますと助かります。
よろしくお願いいたします。
結論、キャッシュバック(5万円)を「取得価額から差し引く(直接減額する)」処理をおすすめします。個人事業主(所得税)において、購入に付随して受け取るキャッシュバックは、原則として「値引き」とみなして取得価額から控除するのが一般的であり、税務上のメリットも大きいためです。
1. 推奨される処理:取得価額から差し引く
国税庁の考え方として、購入に関連して受ける値引きやキャッシュバックは、その資産の取得価額を構成しない(マイナスする)ものとされています。
仕訳の例
購入時の仕訳はそのままで問題ありません。キャッシュバックを受け取った際に以下の仕訳を追加します。
普通預金 50,000 / 工具器具備品 50,000 取得価額の修正
これにより、帳簿上の備品の価値は 50万円 になります。
メリット・デメリット
メリット:
・節税効果: 「雑収入」にするとその年の所得が5万円増え、即座に課税対象となります。一方、取得価額を下げれば、5万円が即座に課税されることから逃れることができます。(将来にわたって減価償却費(経費)が減る形になるため、課税を将来に繰り延べるてるに過ぎませんが。)
・償却資産税の軽減: 償却資産税は「取得価額」をベースに計算されます。55万円で申告するより、50万円で申告する方が、毎年の税負担がわずかに軽くなります。
デメリット:
・減価償却の計算基礎となる金額が変わるため、固定資産台帳の登録内容を修正する手間がかかる。
- 回答日:2026/01/21
- この回答が役にたった:1
■ キャッシュバックの処理方法
・キャッシュバック(5万円)は、購入額の還付として償却資産取得額から差し引く方法が一般的です。
・購入時の仕訳は現状のままで問題ありません。
■ メリット・デメリット
・購入額から差し引く方法は、資産の取得原価を正確に反映します。
・雑収入とする方法は、収益として計上するため、利益に影響を与えます。
- 回答日:2026/02/27
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
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税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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