30万円以上の物品購入時、ローンdeキャッシュバックがあった場合の処理について
https://search-advisors.freee.co.jp/qa/accounting/1547
上記の質問と類似する内容で恐縮です。
青色申告の個人事業主です。
55万円(税込)の備品(カメラ)を購入したのですが、仕訳・資産計上方法で困っています。
購入金額全額(55万円)を信販会社のローンを利用して購入しているのですが
後日、メーカーのキャンペーンで現金キャッシュバック(5万円)がありました。
購入時の仕訳は
償却資産 55万円(税込) / 未払金(ローン) 55万円(税込)
以上のようにしていますが、後日キャッシュバック(5万円)分の扱いを迷っています。
・現金キャッシュバック(5万円)を「雑収入」として扱うべきか
購入額の還付として扱い、償却資産取得額から差引くべきか
・後者の場合、購入時の仕訳は現状のままで問題ないか
金額的に少額減価償却資産の特例にも該当せず、償却資産税の申告は免れない認識です。
処理的にどちらでも問題ないようでしたら、双方の処理にどのようなメリット・デメリットがあるかも教えていただけますと助かります。
よろしくお願いいたします。
結論、キャッシュバック(5万円)を「取得価額から差し引く(直接減額する)」処理をおすすめします。個人事業主(所得税)において、購入に付随して受け取るキャッシュバックは、原則として「値引き」とみなして取得価額から控除するのが一般的であり、税務上のメリットも大きいためです。
1. 推奨される処理:取得価額から差し引く
国税庁の考え方として、購入に関連して受ける値引きやキャッシュバックは、その資産の取得価額を構成しない(マイナスする)ものとされています。
仕訳の例
購入時の仕訳はそのままで問題ありません。キャッシュバックを受け取った際に以下の仕訳を追加します。
普通預金 50,000 / 工具器具備品 50,000 取得価額の修正
これにより、帳簿上の備品の価値は 50万円 になります。
メリット・デメリット
メリット:
・節税効果: 「雑収入」にするとその年の所得が5万円増え、即座に課税対象となります。一方、取得価額を下げれば、5万円が即座に課税されることから逃れることができます。(将来にわたって減価償却費(経費)が減る形になるため、課税を将来に繰り延べるてるに過ぎませんが。)
・償却資産税の軽減: 償却資産税は「取得価額」をベースに計算されます。55万円で申告するより、50万円で申告する方が、毎年の税負担がわずかに軽くなります。
デメリット:
・減価償却の計算基礎となる金額が変わるため、固定資産台帳の登録内容を修正する手間がかかる。
- 回答日:2026/01/21
- この回答が役にたった:0
