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30万円以上の物品購入時、ローンdeキャッシュバックがあった場合の処理について

    https://search-advisors.freee.co.jp/qa/accounting/1547
    上記の質問と類似する内容で恐縮です。

    青色申告の個人事業主です。
    55万円(税込)の備品(カメラ)を購入したのですが、仕訳・資産計上方法で困っています。

    購入金額全額(55万円)を信販会社のローンを利用して購入しているのですが
    後日、メーカーのキャンペーンで現金キャッシュバック(5万円)がありました。

    購入時の仕訳は
    償却資産 55万円(税込) / 未払金(ローン) 55万円(税込)

    以上のようにしていますが、後日キャッシュバック(5万円)分の扱いを迷っています。

    ・現金キャッシュバック(5万円)を「雑収入」として扱うべきか
     購入額の還付として扱い、償却資産取得額から差引くべきか

    ・後者の場合、購入時の仕訳は現状のままで問題ないか

    金額的に少額減価償却資産の特例にも該当せず、償却資産税の申告は免れない認識です。
    処理的にどちらでも問題ないようでしたら、双方の処理にどのようなメリット・デメリットがあるかも教えていただけますと助かります。
    よろしくお願いいたします。

    結論、キャッシュバック(5万円)を「取得価額から差し引く(直接減額する)」処理をおすすめします。個人事業主(所得税)において、購入に付随して受け取るキャッシュバックは、原則として「値引き」とみなして取得価額から控除するのが一般的であり、税務上のメリットも大きいためです。

    1. 推奨される処理:取得価額から差し引く
    国税庁の考え方として、購入に関連して受ける値引きやキャッシュバックは、その資産の取得価額を構成しない(マイナスする)ものとされています。

    仕訳の例
    購入時の仕訳はそのままで問題ありません。キャッシュバックを受け取った際に以下の仕訳を追加します。
    普通預金 50,000 / 工具器具備品 50,000 取得価額の修正
    これにより、帳簿上の備品の価値は 50万円 になります。

    メリット・デメリット
    メリット:
    ・節税効果: 「雑収入」にするとその年の所得が5万円増え、即座に課税対象となります。一方、取得価額を下げれば、5万円が即座に課税されることから逃れることができます。(将来にわたって減価償却費(経費)が減る形になるため、課税を将来に繰り延べるてるに過ぎませんが。)
    ・償却資産税の軽減: 償却資産税は「取得価額」をベースに計算されます。55万円で申告するより、50万円で申告する方が、毎年の税負担がわずかに軽くなります。

    デメリット:
    ・減価償却の計算基礎となる金額が変わるため、固定資産台帳の登録内容を修正する手間がかかる。

    • 回答日:2026/01/21
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    リフト会計事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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