無事故返戻金は雑収入になるのでしょうか
個人事業主です。事業で使用してる車の無事故返戻金が振り込まれていたのですが、これは雑収入になりますか
結論から申し上げますと、原則として「雑収入」として計上することになります。
これまで該当の車の保険料を事業の経費として計上していたと思われますが、その支払ったお金の一部が戻ってきたという形になるため、事業上の利益(雑収入)として処理します。
・按分について
もしお車をプライベートでも使用しており、保険料を「事業用 60%:個人用 40%」のように分けていた場合は、戻ってきたお金も事業用の割合(60%)だけを雑収入に計上します。
残りの個人分は「事業主借」として処理するのが一般的です。
・消費税について
保険の返戻金は、通常、消費税がかからない「不課税」取引となります。
- 回答日:2026/01/27
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
【初回面談無料~お気軽にお問い合わせください~】税理士法人・社会保険労務士法人・司法書士法人・行政書士法人TOTAL 横浜事務所
- 認定アドバイザー
- 神奈川県
税理士(登録番号: 1470), 公認会計士(登録番号: 3018428), 行政書士(登録番号: 1703203)
回答者についてくわしく知る事業で使用している車に係る無事故返戻金は、原則として「雑収入(事業収入に準ずる収益)」として処理します。
無事故返戻金は、保険料の一部が事後的に返還される性質のものであり、損害賠償金のように非課税・資本取引と扱われるものではありません。
したがって、事業用車両として保険料を必要経費に算入していた場合には、その返戻金は事業に帰属する収益となり、勘定科目は「雑収入」が一般的です。消費税区分については、保険取引に付随する返戻金であるため、不課税取引として処理します。
なお、車両を家事按分している場合には、返戻金についても事業使用割合に応じて按分するのが実務上の取扱いです。
- 回答日:2026/01/21
- この回答が役にたった:0
車の無事故返戻金は、一次所得になりますが、返戻金から払込保険料を引いて50万円を超えない場合は、課税されません。
他にも一時所得がある場合は、すべての合計となります。
(返戻金等受取額-払込保険料総額)>50万円
- 回答日:2026/01/21
- この回答が役にたった:0
