無事故返戻金は雑収入になるのでしょうか
個人事業主です。事業で使用してる車の無事故返戻金が振り込まれていたのですが、これは雑収入になりますか
事業で使用している車に係る無事故返戻金は、原則として「雑収入(事業収入に準ずる収益)」として処理します。
無事故返戻金は、保険料の一部が事後的に返還される性質のものであり、損害賠償金のように非課税・資本取引と扱われるものではありません。
したがって、事業用車両として保険料を必要経費に算入していた場合には、その返戻金は事業に帰属する収益となり、勘定科目は「雑収入」が一般的です。消費税区分については、保険取引に付随する返戻金であるため、不課税取引として処理します。
なお、車両を家事按分している場合には、返戻金についても事業使用割合に応じて按分するのが実務上の取扱いです。
- 回答日:2026/01/21
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車の無事故返戻金は、一次所得になりますが、返戻金から払込保険料を引いて50万円を超えない場合は、課税されません。
他にも一時所得がある場合は、すべての合計となります。
(返戻金等受取額-払込保険料総額)>50万円
- 回答日:2026/01/21
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