1月開業、銀行口座がプライベートと一緒の場合
1月1日開業し、以前働いていたところから12月分給与1/10にはいりました。
教えていただきたいことが2点あります。
①1/1から1/27まで個人的に口座を使っていた為、事業とは関係ない引き出しや給与が記載されていますが1月1日から帳簿の記載は必要か。
②1月1日から帳簿記載が必要なら、1/10給与は科目は何ですか。
よろしくお願いいたします。
■ 質問への回答
・帳簿の記載は、事業開始日である1月1日から必要です。
・1月10日に受け取った給与は、雑収入として記帳します。
- 回答日:2026/02/27
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る① 1月1日からの帳簿付けは必要か
開業日である1月1日からの記載が必要です。
ただし、事業に関係のない入出金(生活費の引き出しなど)については、入金を「事業主借」、出金を「事業主貸」という科目で処理します。
② 1月10日に入金された給与の科目は何か
科目は「事業主借」を使用します。
以前のお勤め先からの給与は、今回の新しい事業の売上ではありません。
そのため、事業主個人のプライベートなお金が事業用の口座に入ったものとみなして、「事業主借」として処理してください。
- 回答日:2026/01/27
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 千葉県
税理士(登録番号: 1470), 公認会計士(登録番号: 3018428), 社労士(登録番号: 1315011), 行政書士(登録番号: 1703201)
回答者についてくわしく知る帳簿は1月1日の開業日から作成しますが、すべての入出金を記載する必要はありません。
①について
事業用帳簿に記載すべきなのは、事業に関係する取引のみです。開業当初に個人口座を併用していたとしても、私的な引き出しや給与入金まで含めて記帳する必要はありません。実務上は、事業に関係する入出金だけを抽出して記載し、私的な動きは「なかったもの」として問題ありません。帳簿は家計簿ではない、という整理です。
②について
1月10日に入金された前職の12月分給与は、開業前の労働対価であり、事業とは無関係です。そのため、事業帳簿には原則として計上しません。仮に通帳整理の都合で記載する場合でも、科目は「事業主借」として処理し、売上や雑収入には該当しません。
- 回答日:2026/01/21
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①1月1日からの記帳は必要です。個人的な入出金は事業主貸・事業主借の勘定科目を使うと、良いと思います。
②普通預金/事業主借となります。
参考にしてください。
- 回答日:2026/01/20
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