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1月開業、銀行口座がプライベートと一緒の場合

    1月1日開業し、以前働いていたところから12月分給与1/10にはいりました。
    教えていただきたいことが2点あります。
    ①1/1から1/27まで個人的に口座を使っていた為、事業とは関係ない引き出しや給与が記載されていますが1月1日から帳簿の記載は必要か。
    ②1月1日から帳簿記載が必要なら、1/10給与は科目は何ですか。
    よろしくお願いいたします。

    帳簿は1月1日の開業日から作成しますが、すべての入出金を記載する必要はありません。

    ①について
    事業用帳簿に記載すべきなのは、事業に関係する取引のみです。開業当初に個人口座を併用していたとしても、私的な引き出しや給与入金まで含めて記帳する必要はありません。実務上は、事業に関係する入出金だけを抽出して記載し、私的な動きは「なかったもの」として問題ありません。帳簿は家計簿ではない、という整理です。

    ②について
    1月10日に入金された前職の12月分給与は、開業前の労働対価であり、事業とは無関係です。そのため、事業帳簿には原則として計上しません。仮に通帳整理の都合で記載する場合でも、科目は「事業主借」として処理し、売上や雑収入には該当しません。

    • 回答日:2026/01/21
    • この回答が役にたった:0

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    • 大阪府

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    ①1月1日からの記帳は必要です。個人的な入出金は事業主貸・事業主借の勘定科目を使うと、良いと思います。
    ②普通預金/事業主借となります。
    参考にしてください。

    • 回答日:2026/01/20
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

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