1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 経理・記帳・仕訳
  4. 未償却残高について教えて下さい

未償却残高について教えて下さい

    自家用車(中古車両)を事業用に40%程度 兼用にて使用する事にしました。
    個人事業主になります、未償却残高の求め方が複雑な為、教えて頂きたく宜しくお願い致します。
    ・車両登録日(普通乗用車):2016年8月登録車
    ・車両(上記中古車)購入日:2019年10月
    ・車両(中古車)購入価格:98万円
    ・事業転用日(プライベートと事業用(事業用割合40%):2025年1月
    上記宜しくお願い致します。

    1. 耐用年数の決定
     中古車の場合、法定耐用年数(普通車は6年)から経過分を差し引いた「簡便法」で計算します。
     初度登録から購入時までの経過期間: 3年2ヶ月(2016年8月〜2019年10月)
    計算式: (6年 - 3年) + (2ヶ月 × 0.2) = 3年 + 0.4ヶ月 ⇒ 3年(1年未満切捨て)
    転用後の耐用年数: 3年(旧定額法の償却率:0.334)
    2. 転用時(2025年1月)の未償却残高の計算
    非業務期間(2019年10月〜2024年12月:5年3ヶ月)の減価を計算します。
    ※非業務期間の減価償却は、耐用年数を1.5倍(3年×1.5=4.5年、端数切上げで5年)にし、旧定額法(償却率0.200)で計算します。
    1年あたりの減価額: 980,000円 × 0.9 × 0.200 = 176,400円
    5年3ヶ月分の減価の額: 176,400円 × (63ヶ月 ÷ 12ヶ月) = 926,100円
    転用時の未償却残高: 980,000円 - 926,100円 = 53,900円
    3. 2025年分の経費(減価償却費)の計算
    転用後は本来の耐用年数(3年:償却率0.334)で計算し、事業割合40%を適用します。
    年間の償却額: 980,000円 × 0.334 = 327,320円
    2025年の経費算入額: 327,320円 × 40% = 130,928円
    ただし: 未償却残高が53,900円のため、2025年に経費にできる最大額は、残存価額1円を残した53,899円(×事業割合40% = 21,559円)となります。
    結論
    2025年1月時点の未償却残高は 53,900円 です。
    購入から転用まで期間が空いているため、2025年度の確定申告で残りの全額(1円を残す)を償却して終了する形になります。

    • 回答日:2026/01/21
    • この回答が役にたった:1

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee