1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 経理・記帳・仕訳
  4. 更新料

更新料

    不動産賃貸業で、契約更新で借主より管理会社経由で支払われた更新料があります。
    管理会社が手数料等を受取り、差額が当社へ振り込まれました。
    更新料と手数料は二本立てで処理する必要がありますか?科目と税区分を教えてください。(全て居住用)

    原則は二本立て処理です。
    更新料は借主からの総額を収益計上し、管理会社の控除分は費用として処理します。
    ① 更新料収入(勘定科目:更新料収入/税区分:消費税非課税)
    ② 管理委託手数料(勘定科目:支払手数料等/税区分:課税仕入10%)
    居住用賃貸に係る更新料は家賃同様非課税。差額入金でもネット計上は不可で、総額主義が原則です。

    • 回答日:2026/01/20
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee