更新料
不動産賃貸業で、契約更新で借主より管理会社経由で支払われた更新料があります。
管理会社が手数料等を受取り、差額が当社へ振り込まれました。
更新料と手数料は二本立てで処理する必要がありますか?科目と税区分を教えてください。(全て居住用)
原則は二本立て処理です。
更新料は借主からの総額を収益計上し、管理会社の控除分は費用として処理します。
① 更新料収入(勘定科目:更新料収入/税区分:消費税非課税)
② 管理委託手数料(勘定科目:支払手数料等/税区分:課税仕入10%)
居住用賃貸に係る更新料は家賃同様非課税。差額入金でもネット計上は不可で、総額主義が原則です。
- 回答日:2026/01/20
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〇処理の考え方
原則として、「更新料(収益)」と「支払手数料(費用)」は相殺せず、二本立てで処理が必要です。
〇勘定科目と税区分
居住用不動産の場合、消費税の取扱いに注意が必要です。
更新料の入金:勘定科目→「受取更新料」など
消費税区分→居住用家賃と同様、「非課税」
手数料:勘定科目は→「支払手数料」
消費税区分→「課税仕入」
- 回答日:2026/01/26
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回答した税理士
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