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副業収益源だった不動産物件の売却後の税務処理

    フリーランスの士業で個人事業主として毎年青色申告をしています。同時に小規模の月極駐車場賃貸をしており、本業と合わせて65万円の控除を受けています。この度、この不動産物件の売却が決まりました。
    現在、本業・駐車場賃貸・プライベートと3つの銀行口座&通帳で管理しています。今回の売却代金は駐車場賃貸用口座かプライベートの口座に入金するのか教えてください。
    この収入が事業とは別に分離課税すべきものならば、プライベートの口座に入金するのかもと悩んでいます。
    賃貸用口座は貸借料の入金と固定資産税&事務管理委託料の出金しか記帳していません。相続物件なので貸借開始時の記帳すべきコストはありませんでした。
    宜しくご教示お願いします。

    不動産の売却代金は譲渡所得(分離課税)で、事業所得ではありません。したがって入金口座は私用でも賃貸用でも可ですが、実務上は私用口座が分かりやすいです。賃貸用口座に入れた場合は、帳簿上事業外収入(預り金等)として処理し、事業収入に含めないよう注意してください。青色65万円控除は本業+賃貸の事業継続要件に影響せず、売却があっても控除自体は維持されます。譲渡費用・取得費(相続時の評価等)の整理が重要です。

    • 回答日:2026/01/19
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    回答者についてくわしく知る

    分離課税の譲渡所得になります。
    https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/05_3.htm
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1440.htm

    • 回答日:2026/01/20
    • この回答が役にたった:0

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