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支出について

    昨年4月にスナックを開業。接客に必要な美容院代やネイル代は経費に出来ますか。

    美容院代やネイル代は、売上を作るために必要な「衣装費」や「雑費」として経費にすることが可能です。ただし、プライベートでも恩恵を受けるもの(家事関連費)ですので、以下の点に注意してください。

    経費の基準: 出勤前のヘアセットなど「仕事に直結するもの」は認められやすく、休日のための美容は認められません。

    按分計算: 全額ではなく、仕事で使う割合(例:50%〜70%など)を決めて計上するのが一般的です。

    証拠の保管: 領収書はもちろん、出勤日の記録も残しておくと、税務署へ「仕事に必要だった」と客観的に説明できます。

    • 回答日:2026/01/19
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    出勤の状況を説明することにより、経費にできるものと考えます。

    • 回答日:2026/01/19
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    回答した税理士

    スナックの開業、おめでとうございます(*^_^*)

    スナックの経営者(ママ)やホステスさんの場合、美容院代やネイル代は「業務上必要である」と客観的に説明できる範囲において、経費として認められる可能性が高いです。ただし、プライベートでも恩恵を受ける費用(家事関連費)であるため、全額を経費として認めてもらうには注意点があります。

    1. 経費にできるかどうかの判断基準税務上の考え方は、「その支出が売上を作るために直接必要か?」です。

    認められやすいケース:お店に出勤する直前の「ヘアセット」代。接客にふさわしい状態を維持するための、通常より頻度の高いヘアカラーやネイル。衣装に合わせた特別なメイクやヘアスタイル。

    認められにくいケース:プライベートな外出や休日のための美容代。あまりに高額すぎるエステや、業務に関係のない全身の美容ケア。

    2. 「家事按分(あんぶん)」がポイント
    美容院代やネイルは、仕事が終わった後や休日もそのままの状態で過ごすことになります。そのため、全額(100%)を経費にするのではなく、仕事で使う割合を考えて計上するのが一般的です。

    (例)週5日出勤している場合、美容代の 50%〜70%程度を経費にする、といった具合です。ただし、お店専用の「ヘアセット」であれば、その領収書は100%経費にできる可能性が高いです。

    税務署にツッコまれないための対策
    もし税務調査が入った際、「これはプライベートの美容代では?」と聞かれたら、以下のように答えられる準備をしておきましょう。
    「夜の仕事における身だしなみは、お客様の満足度や売上に直結する重要な要素である」と主張する。領収書を保管するのはもちろん、スケジュール帳などで「この日は出勤日だった」ことが分かるようにしておく。お店のコンセプト(例:華やかなドレス着用など)に合わせて必要な美容だったことを説明する。

    • 回答日:2026/01/18
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    回答した税理士

    リフト会計事務所

    リフト会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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