自宅兼仕事場の室内灯交換 計上の割合
自宅の自室を仕事場と兼用しています。
その部屋で使用している室内灯をLEDへ買い換えました。
14,800円+消費税でした。
室内灯は、ほぼ仕事の時に使用するものなので、その8割の11,840円を事業支出として計上しようと思いますが、割合に上限はありますか?
自宅兼用の電気代や備品の事業支出計上に明確な上限は設けられていませんが、合理的な基準に基づく必要があります。税務署に説明できる形で、実際の使用状況に基づいた割合を設定することが重要です。
- 回答日:2026/02/20
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る家事按分の割合に法定上限はありません。重要なのは業務使用実態に基づく合理性です。業務時間・使用頻度から8割が説明できれば問題ありません。金額は10万円未満のため消耗品費として全額即時費用化が可能で、按分後の事業分のみ計上します。根拠(業務時間等)は記録しておくと安心です。
- 回答日:2026/01/16
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