10万円以上の印刷物(消耗品)の償却資産申告について
個人事業主です。お店で使用するショップカードやロゴ入り紙袋のデザインや印刷を外注して昨年中に製作しました。支払いは一括で10万円以上20万円未満となったため、少額減価償却資産として処理しようと考えています。消耗品のようなものではありますが、金額に沿って、固定資産台帳へは記載をし、全てを昨年度の経費として即時償却とするつもりです。
その場合、償却資産申告の対象となると理解しておりますので、申告書へ記載が必要なのかと思いましたが、申告対象資産の中でこうした消耗品についてはリストに該当がなく記載するべきものなのか判断がつきません。
耐用年数につきましても、「備品ーその他」にあたるのかな?と確認したところ8年となりますが、そこまで持つものでもありませんし、その前には確実に使い切るもしくは劣化して使えなくなるかと思います。
このような「取得金額は10万円以上20万円未満だが、ものとしては消耗品で2~3年程度でなくなってしまうもの」の場合、固定資産としての扱いや申告をどうするべきか、正しい方法を教えていただけますと幸いです。
今回のケース(ショップカードや紙袋)は、そもそも固定資産(減価償却資産)として扱う必要がなく、全額を「消耗品費」や「広告宣伝費」として経費計上して問題ないかと思います。
- 回答日:2026/01/15
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ご回答いただきありがとうございます。
1年以内で使い切れない量のものだったので、償却資産として扱わないといけないのかと解釈していました。消耗品で処理して問題ないとのこと助かりました。ありがとうございます。投稿日:2026/01/16
