コミュニケーションロボットの減価償却について
個人事業主で小売を主業としています。
イベント販売等でスタッフ代わりとしてコミュニケーションロボットを購入し、固定資産として減価償却する考えですが、その際の償却期間の設定はどうしたら良いでしょうか?
お教え下さい。
耐用年数表では、コミュニケーションロボットの耐用年数について、具体的な記載はありませんが、例えば,屋内で単に顧客とのコミュニケーションや販売促進等に使用する場合には別表第一の「器具及び備品」「5 看板及び広告器具」「その他のもの」「主として金属製のもの」に該当すると思います。また,接客等で屋内を動き回ったり商品を運搬したりする場合は,別表第一の「器具及び備品」「11 前掲のもの以外のもの」「その他のもの」「主として金属製のもの」に該当し,耐用年数はいずれも「10年」となると思います。参考にしてください。
- 回答日:2026/01/15
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