1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 経理・記帳・仕訳
  4. コミュニケーションロボットの減価償却について

コミュニケーションロボットの減価償却について

    個人事業主で小売を主業としています。
    イベント販売等でスタッフ代わりとしてコミュニケーションロボットを購入し、固定資産として減価償却する考えですが、その際の償却期間の設定はどうしたら良いでしょうか?
    お教え下さい。

    耐用年数表では、コミュニケーションロボットの耐用年数について、具体的な記載はありませんが、例えば,屋内で単に顧客とのコミュニケーションや販売促進等に使用する場合には別表第一の「器具及び備品」「5 看板及び広告器具」「その他のもの」「主として金属製のもの」に該当すると思います。また,接客等で屋内を動き回ったり商品を運搬したりする場合は,別表第一の「器具及び備品」「11 前掲のもの以外のもの」「その他のもの」「主として金属製のもの」に該当し,耐用年数はいずれも「10年」となると思います。参考にしてください。

    • 回答日:2026/01/15
    • この回答が役にたった:1

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    ストラーダ税理士法人

    ストラーダ税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 129908)

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee