車両購入の仕訳
法人を設立して、個人事業で使っていた自動車を下取に出して、法人で新車(約300万円)を購入しました。
下取を引いた残金(約250万円)は法人口座から支払いましたが、下取の金額部分(約50万円)の勘定科目はどうなりますか?
車両 250万円 / 普通預金250万円
車両50万円 / ?? 50万円
よろしくお願いいたします。
下取50万円分は「役員借入金」で処理するのが最も実務的です。そのうえで、個人側の税務も補足します。
個人事業で使用していた自動車は個人資産です。これを下取に充当した場合、法人から見れば、代表者が自己資産を差し入れて新車取得に充てた形となるため、仕訳は次の整理が妥当です。
車両 300万円/普通預金 250万円
/役員借入金 50万円
出資(資本金計上)も理論上は可能ですが、登記や将来の整理を考えると、まずは役員借入金で処理する方が柔軟性が高いのが実務感覚です。
なお、個人側では譲渡所得の検討が必要です。事業用車両の下取は資産の譲渡に当たり、帳簿価額との差額があれば譲渡所得となります。また、個人事業時代に課税事業者であった場合は、下取額に対する消費税の課税関係も別途検討が必要です。
- 回答日:2026/01/13
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以下でよろしいかと考えます。
借方 車両 300 / 貸方 現金及び預金 250
役員未払金または役員借入金 50
- 回答日:2026/01/13
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る>車両50万円 / ?? 50万円
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こちら『??⇐役員借入金(代表者が代表者のポケットマネーで会社の資産を購入した)』こととするのが適切かと推測しました。
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なお、下取りなどにより生じた売上や利益は、個人事業分の所得税や消費税で申告することとなりますが、そちらは対応完了されていますか?
(2026年1月12日現在のfreeeで設定されている勘定科目などを参考に回答しています。)
- 回答日:2026/01/12
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