立替金が回収できなかった場合
元請けから、あとでうちの経費で払うので、領収書の宛名はうちにして立て替えておいてください…と言われ、元請け宛の領収書で、私(下請け・個人事業主)が支払いました。後日、やはり予算が無いから支払えない…と言われました。
この場合、宛名の違う領収書ですが、貸倒損失で記帳してもいいでしょうか。それとも、諦めるしか無いでしょうか。どうぞよろしくお願い致します。
■ 質問: 元請けから、あとでうちの経費で払うので、領収書の宛名はうちにして立て替えておいてください…と言われ、元請け宛の領収書で、私(下請け・個人事業主)が支払いました。後日、やはり予算が無いから支払えない…と言われました。この場合、宛名の違う領収書ですが、貸倒損失で記帳してもいいでしょうか。それとも、諦めるしか無いでしょうか。どうぞよろしくお願い致します。
元請け宛の領収書を使って支払った金額について、元請けから支払われない場合でも、貸倒損失として記帳することはできません。貸倒損失として計上するためには、債権の存在とその回収不能が客観的に認められる必要があります。宛名が元請けとなっているため、正式な債権として認められない可能性があります。
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- 回答日:2026/02/19
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る元請けに支払えない経緯を書いてもらい署名押印をもらう、または経緯を書いた書類に署名捺印をもらって、領収書とともに保存し、経費とすれば良いと思います。
- 回答日:2026/01/12
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