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事務所兼社宅兼自宅について

    個人事業主です。事務所の一画を使用人が社宅として使っています。給与から家賃を天引きしています。
    この天引きした家賃の勘定科目は雑収入でしょうか。
    また、家事按分の際、プライベートと事務所兼社宅の割合で出したらいいでしょうか。
    どうぞよろしくお願い致します。

    1. 給与から天引きした家賃の勘定科目
     使用人(従業員)から天引きした家賃は、一般的に「雑収入」または「受取家賃」の勘定科目で処理します。
    仕訳の例:
    給与30万円、源泉所得税1万円、天引き家賃5万円の場合
    (借方)給料手当 300,000円 /(貸方)普通預金 240,000円
                   (貸方)源泉所得税 10,000円
                   (貸方)雑収入(または受取家賃) 50,000円
    【注意点:賃貸料相当額】
     従業員から徴収する家賃が「賃貸料相当額(国税庁が定める基準額)」の50%未満である場合、その差額が「給与(現物給与)」とみなされ、課税対象となる可能性があります。
    2. 家事按分の考え方
     事務所の一画を社宅としている場合、経費(地代家賃)の按分は以下の3つの要素で分ける必要があります。
    事業用(事務所): 事業主が仕事で使用するスペース
    福利厚生用(社宅): 使用人が居住するスペース
    プライベート用: 事業主の居住スペース(自宅兼事務所の場合)
    按分計算のイメージ
    経費にできる割合: 「①事務所部分」+「②社宅部分」の面積割合。
    経費にできない割合: 「③プライベート部分」
    計算方法の例:
     全体の面積に対して、それぞれの使用面積(㎡)で案分するのが最も一般的で、税務署にも説明しやすい合理的な根拠となります。
    経費計上(地代家賃など): 全体家賃 × (①+②の面積 ÷ 全体面積)
    収入計上(雑収入): 使用人から天引きした実際の金額
    なお、社宅部分(②)に対応する家賃支払額は「地代家賃」として全額経費にしつつ、天引きした家賃を「雑収入」に計上することで、実質的な事業主の負担分が正しく所得に反映されます。
     補足:生計を一にする親族の場合
     もし「使用人」が配偶者や子などの親族(専従者)である場合、その親族から受け取る家賃は収入に計上せず、またその親族への支払代金も経費になりません。この場合は、単に「事業主のプライベート分(家事費)」として扱い、按分から除外して計算します

    • 回答日:2026/01/12
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    ご理解の通りでよろしいかと考えます。

    • 回答日:2026/01/13
    • この回答が役にたった:0

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