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開業費で計上できる費用

    店舗の内装や外壁塗装を自分でDIYにて作業しました。その時に必要となった工具(釘やノコギリなど)や資材(木材やペンキ)、輸入ドアの購入、照明器具、水道器具、ガステーブル作業台、電気工事とガス工事(こちらは業者に依頼しました)。など、改修にかかった費用は、何まで開業費に計上できるのでしょうか?
    よろしくお願いします。

     ご自身で行ったDIYの資材や工具、業者への依頼費用などは、その金額(単価)によって「開業費(繰延資産)」として一括で処理できるものと、「固定資産」として個別に減価償却が必要なものに分かれます。
     原則として、「10万円未満」の支出は開業費に、「10万円以上」の支出は固定資産として計上します。
    1. 「開業費」に計上できるもの(原則10万円未満のもの)
     開業準備のために特別に支出した以下の費用は、開業費として計上可能です。これらは「繰延資産」となり、好きなタイミングで経費化できる「任意償却」が認められています。
     資材・消耗品類: 木材、ペンキ、釘などの材料費。
     少額の工具・備品: 単価10万円未満のノコギリ、ドリル、照明器具、水道器具、作業台など。
     少額の外注費: 業者に依頼した電気・ガス工事のうち、その工事費用が10万円未満の場合。
    2. 「固定資産」として計上すべきもの(原則10万円以上のもの)
     単価(または1組のセット価格)が10万円以上になるものは、開業費ではなく「建物」「建物附属設備」「工具器具備品」などの固定資産として計上し、耐用年数に応じて減価償却を行います。
     10万円以上の設備・建具:
     輸入ドア: 購入価格が10万円以上であれば「建物」の一部または個別の資産として管理します。
     高額な照明・水道設備: 1系統の工事や1個の器具が10万円を超える場合。
     作業台・厨房機器: ガステーブルや作業台が10万円以上の場合。
     大規模な工事費:業者に依頼した電気工事・ガス工事が10万円以上の場合は、「建物附属設備」として資産計上します。
    3. 注意点とポイント
     一括償却資産・少額減価償却資産の特例:10万円以上20万円未満であれば「一括償却資産」として3年で均等償却できる制度があります。青色申告者の場合、30万円未満であれば「少額減価償却資産の特例」により、その年の経費として一括で落とせる場合があります。
     DIYの細かな資材(釘一本、ペンキ一個)も、すべて合算して「内装資材代」等として証明できるよう、領収書を保管しておいてください。
     自分自身で行った作業に対する「手間賃(給料)」は、開業費や経費には含められません。

    • 回答日:2026/01/12
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