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下請け業者さんや元請け業者さんへの熱中症対策の飲み物

    鳶職をしている個人事業主です。真夏に元請け業者さんや、下請けで手伝いに来てくれている方達への飲み物やそれを冷やす氷を毎日購入していました。人数も多いので毎日結構な額がかかっています。これは経費にできますでしょうか。
    どうぞよろしくお願い致します。

    全額「接待交際費」として経費に計上することが可能です。

    ・下請けの方々(応援)への差し入れ
    ・元請け業者さんへの差し入れ
     円滑な取引や関係維持が目的のため、
     「接待交際費」として処理するのが一般的です。

    ・飲み物を冷やすための「氷」
    こちらも飲み物と同様の目的ですので、「接待交際費」として
    併せて経費に含めて問題ありません。

    また、経費計上を行う際は「誰のために、何を買ったか」を
    明確にする必要があります。
    領収書やレシートの保管時は「お品代」ではなく、
    内容がわかるレシートを必ず保管しておきましょう。
    レシートの余白に「〇〇現場、応援〇名分」とメモを取ることも大切です。

    • 回答日:2026/02/26
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    回答した税理士

    はい、元請け業者さんや下請けの方々への飲み物や氷の購入費用は、業務遂行に必要な交際費や福利厚生費として経費に計上することができます。

    • 回答日:2026/02/17
    • この回答が役にたった:0

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    経費として計上できます。
    真夏の屋外作業という過酷な環境下において、熱中症対策としての飲料や氷の提供は、業務を円滑に進めるために不可欠な支出(事業遂行上の必要経費)と認められます。
    税務署から「プライベートの飲食ではないか?」と疑われないよう、以下の準備をしておきましょう。
    領収書・レシートの保管: 必ず保管してください。レシートの余白に「〇〇現場、氷・スポーツドリンク代(〇名分)」とメモしておくと、後で見返した時に説明がしやすくなります。
    「自分用」との区別: 自分一人のために買った飲み物は経費になりません。しかし、現場でみんなに配る分と一緒に買った場合は、全体を「現場管理費」や「福利厚生費」として処理しても実務上は大きな問題になりにくいですが、あまりに高額な場合は按分(自分分を除く)が必要です。

    • 回答日:2026/01/11
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    回答した税理士

    山本尚子税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 千葉県

    税理士(登録番号: 138721)

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    経費として計上できます。
    真夏の屋外作業という過酷な環境下において、熱中症対策としての飲料や氷の提供は、業務を円滑に進めるために不可欠な支出(事業遂行上の必要経費)と認められます。
    税務署から「プライベートの飲食ではないか?」と疑われないよう、以下の準備をしておきましょう。
    領収書・レシートの保管: 必ず保管してください。レシートの余白に「〇〇現場、氷・スポーツドリンク代(〇名分)」とメモしておくと、後で見返した時に説明がしやすくなります。
    「自分用」との区別: 自分一人のために買った飲み物は経費になりません。しかし、現場でみんなに配る分と一緒に買った場合は、全体を「現場管理費」や「福利厚生費」として処理しても実務上は大きな問題になりにくいですが、あまりに高額な場合は按分(自分分を除く)が必要です。

    • 回答日:2026/01/11
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