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キャッシュバックの勘定科目や考え方について

    個人で飲食店を経営しています。

    毎月広告を゙出すための費用4万円を半年間支払いましたが、
    キャッシュバックキャンペーンの期間中だと言うことで、最終的には、
    全額の24万円が返金されました。

    その場合、
    勘定科目は雑収入で、
    税の部分は不課税となるのでしょうか?

    また、その分は
    【売上が1千万超えたら翌々年から納税の義務が生じる】の、“売上”として含まれますか??

    また、その分は
    国民健康保険代や様々な税の金額を゙決めるときの“収入”の中に含まれますか??

    自分のお金が一度出ていって戻って来ただけなのに、収入みたいな扱いになるのはなんか変だなと思うのですが、どう言う考え方になるのでしょうか?

    当該返金は雑収入ではなく広告宣伝費の返金(経費のマイナス)として処理するのが適切で、消費税は不課税・非課税の問題ではなくそもそも課税売上に該当せず、売上1,000万円判定の「売上」や国民健康保険料等算定上の「収入」にも含まれません。

    • 回答日:2026/01/11
    • この回答が役にたった:1
    • 回答ありがとうございます

      では、
      Wi-Fi代に関して、
      「Wi-Fiを自社のものに乗り換えてくれるなら、
      今使っているWi-Fiの機種代の残金や解約料などを負担します」といったキャッシュバックはどうなりますでしょうか?

      投稿日:2026/01/11

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    回答した税理士

    新宿パートナーズ税理士事務所

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    税理士(登録番号: 156732)

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    このキャッシュバックは、実質的には広告費の「返金・値引」に当たります。したがって原則は雑収入ではなく、広告宣伝費の減額(マイナス処理)とします。対価性がないため消費税は不課税で、課税売上高1,000万円判定の「売上」には含まれません。国民健康保険等の算定では、収入ではなく必要経費が減る結果、事業所得が増える形で影響します。「お金が戻っただけ」という感覚に近い処理です。

    • 回答日:2026/01/11
    • この回答が役にたった:1
    • 回答ありがとうございます。 
      勘定科目→宣伝広告費 
      ▲240000
      税→不課税
      で処理しようと思います

      2025年に使用した広告費が
      2026年にキャッシュバックされた場合は、キャッシュバックを受け取った2026年の日付での登録で問題ないでしょうか?

      投稿日:2026/01/11

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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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