親族からの借入金と資金移動の処理について
個人事業主として新しい事業を始めるにあたり、母から300万円を借りました。
資金は現在、母名義の口座に入っています。
店舗改修は、夫(個人事業主)が施工を担当しており、材料費の支払いが必要だったため、
母の口座から直接、夫の口座へ振込みを行いました。
本来であれば
母 → 私 → 夫
という流れで送金すべきだったのではないかと後から気づきました。
このように
・母の口座 → 夫の口座
と直接送金してしまった場合でも、
私の事業の経費(借入金を原資とした支出)として計上することは可能でしょうか?
可能な場合、
・仕訳の方法
・借入金としての処理の仕方
について教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
母様からの借入金を原資とした支出であることが客観的に説明できれば、送金経路が「母→夫」であってもご本人の事業経費として計上することは可能であり、借入金は「借入金/事業主借(または未払金)」等で認識し、材料費等は通常どおり事業経費として処理すれば差し支えございません。
- 回答日:2026/01/11
- この回答が役にたった:1
実質的に「母から借入→あなたの事業資金→店舗改修費」に充てたと説明できれば計上可能です。形式より実態が重視されます。仕訳は①借入時:事業主借/借入金300万円、②改修費発生時:建物(又は修繕費等)/事業主借(支払先は夫)と整理します。金銭消費貸借契約書、振込記録、改修内容の資料を保存し、資金の帰属と事業関連性を明確にしておくことが重要です。
- 回答日:2026/01/11
- この回答が役にたった:1
お金の流れについて、現段階でまとめておき、
お母様との資金について、金銭消費貸借契約を締結しておくとよろしいかと考えます。
- 回答日:2026/01/11
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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