夫婦それぞれが個人事業主の場合のクレジットカード利用について
私と夫は、それぞれ別の事業を営む個人事業主です。
クレジットカードについて、
・私が本会員(親カード)
・夫が家族カード
という形で利用しています。
夫が事業に使用した支払いも、
毎月、私の事業用銀行口座から引き落としされています。
この場合、
・夫の事業経費としてどのように処理するのが正しいのか
・私の帳簿上ではどのように記帳すべきか
を教えていただきたいです。
また、
昨年分の確定申告はすでに提出済みですが、
今になって「本来は事業ごとに分けるべきだったのでは」と気づきました。
このケースでは、
修正申告をした方がよいのか、
それとも今後から正しく分ければ問題ないのか、
ご意見をいただけますと助かります。
ご主人の事業経費はご主人側で通常どおり計上し、奥様側では立替金(または事業主貸)として処理するのが正しく、過去分については金額が重大でなければ修正申告までは不要で、今後から事業ごとに明確に分けて処理すれば差し支えございません。
- 回答日:2026/01/11
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夫の事業に係る支払いは、実態に基づき夫の必要経費に計上可能です。処理は、夫側では「経費/事業主借(妻立替)」、あなた側では「事業主貸/普通預金」とし、立替金として整理します。重要なのは利用明細で事業別に区分できることです。過去分について、経費や所得に大きな影響がなければ今後から是正で足りますが、税額に影響がある場合は修正申告を検討してください。今後は事業別カード・口座の分離が望ましいです。
- 回答日:2026/01/11
- この回答が役にたった:1
■夫の事業経費の処理について
夫の事業経費として処理する場合、夫の事業の帳簿において、支払いを「事業経費」として記録してください。そして、あなたの口座から引き落とされた金額を、夫からの「立替金の返済」として処理するのが一般的です。
■あなたの帳簿での記帳について
あなたの帳簿上では、夫の事業に関連する支払いは「立替金」として記録し、夫からの返済を受けた際に「立替金の回収」として処理します。
■修正申告について
昨年分の確定申告がすでに提出済みで、事業ごとに分けるべきだったと考えられる場合、修正申告を行うかどうかは慎重に判断する必要があります。修正申告をすることで、正しい帳簿処理に基づく申告を行うことができますが、今後の分け方を正しくすることで対応することも一つの方法です。
- 回答日:2026/02/17
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回答した税理士
💡「確定申告」「freee完全対応」「単発OK」💡確定申告に圧倒的な実務力 💡クラウド会計専門の埼玉県ふじみ野市の会計事務所
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税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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