前年度経費の漏れ及び今年の処理について
昨年から事業拡大のためにセミナーに通っており昨年は20万ほど使用しております。
ですが昨年は仕分けを誤って事業主貸で登録しており経費となっておりませんでした。
今現在も継続的に通っており今年からは経費にしたいと考えておりますがそういったことは可能でしょうか。
原則的には、過去分については、更正の請求をされるとよろしいかと考えます。
- 回答日:2026/01/08
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る 昨年分のセミナー代を今年(2026年)から経費にすることは、業務に関連する内容であれば可能です。また、昨年の「事業主貸」として処理してしまった分についても、手続きを行うことで経費として認められる可能性があります。
1. 今年以降のセミナー代の経費計上
継続的に通っているセミナー代は、事業に関わる知識の習得であれば、今年から経費として計上できます。勘定科目ですが、一般的には「研修費」を使用します。内容によっては「諸会費」や「新聞図書費」を用いることもあります。支払った日付が2026年(今年)の分から、正しく仕訳を行ってください。
2. 昨年分(20万)の誤りを修正する方法
昨年分を「事業主貸(経費ではない)」としたままでは、昨年度の所得税を多く払いすぎている状態です。これを修正するには以下の2つの方法があります。
更正の請求(おすすめ)
確定申告の期限が過ぎた後に、税金を払いすぎたことを報告して還付を受ける手続きです。国税庁の確定申告書等作成コーナーで「更正の請求書」を作成・提出します。結果、 正しく昨年の経費として処理され、差額の税金が戻ってきます。今期の経費に含めることはできません。なお、令和7年分の申告書の提出がまだだと思いますので、今から修正仕訳をして経費に計上する方法が最も簡単な方法かと思われます。
3. 今後の対応のアドバイス
セミナーの受講票や領収書、振込記録などは、5〜7年間の保存義務がありますので、必ず保管しておきましょう。
- 回答日:2026/01/08
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早速のご返答ありがとうございます。
昨年ではなく令和六年申告分(2024)の仕分けを誤っておりました。
紛らわしい表記をしてしまい大変失礼いたしました。
となると更正の請求をするのが正しいということになりますでしょうか?投稿日:2026/01/08
領収書の支出がどういうものか、それが当初申告には含まれていない、ということが確認できればと思いますよ。
説明できればどのようなものでも良いかと思いますが、ある程度用意して、税務署の担当官が何を確認したいか具体的に聞いてしまうのが一番良いかと思います。
- 回答日:2026/01/08
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昨年のセミナー費用を経費として計上するためには、修正申告が必要です。今年の分については、事業の必要経費として適切に仕訳することが可能です。
- 回答日:2026/02/16
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る 令和6年分ですと、更正の請求が正しい手続きになります(税額が減る場合)。国税庁のホームページでも作ることができますよ。
ただし、更正の請求をする場合には、証拠書類の提出を税務署から求められますので、対応できる準備もお願い致します。
- 回答日:2026/01/08
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税額が減るため更正の請求を行おうと思います。
証拠書類の提出についてですが領収書は頂いているものの但し書きが「お品代として」となっておりそれだけの提出では足りない気がしております。
何か追加資料を添付したほうがよいのではと考えておりますがどういったものを提出すればよいでしょうか(例えばセミナーの料金が分かるホームページのリンクと画像等は有効でしょうか)投稿日:2026/01/08
