開業前の経費について 修繕費、処分費、光熱費
昨年の3月より開業。
以前住んでいた家を貸家としました。
開業前に壁紙の張り替え、網戸の交換などの修繕をしました。原状回復のため
また、家にあったものを処分した費用や貸すまでに支払っていた光熱費。
上記のようなものはすべて開業費に含めることは可能なのでしょうか。
開業前に行った修繕や処分費用、光熱費は原則として開業費には含めることができません。これらは通常、個人の生活費または資産の維持管理に関連する費用として扱われます。
- 回答日:2026/02/16
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回答した税理士
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回答者についてくわしく知る貸家の収益を得るための費用と考えるため、経費計上可能と考えます。
- 回答日:2026/01/08
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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- 回答日:2026/01/08
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回答者についてくわしく知る ご質問の費用の多くは「開業費」として計上可能ですが、修繕の内容や光熱費の性質によって分類が異なります。
1. 壁紙の張り替え・網戸の交換(修繕費)
これらは原則として開業費に含めることができます。賃貸経営を開始するために必要な「原状回復」や「維持管理」のための支出であれば、開業準備のための費用として認められます 。ただし、1件あたりの費用が極めて高額(一般的に20万円以上)で、建物の価値を高めるような改修(例:和室から洋室への変更など)の場合は、開業費ではなく建物の「資本的支出」として資産計上し、減価償却が必要になる場合があります。
2. 家にあったものの処分費用(廃棄費用)
こちらも開業費に含めることが可能です。貸家として提供するために、個人の荷物を撤去し、空室状態にする作業は「賃貸運営を開始するための準備」に直接必要な経費とみなされます。
3. 開業前の光熱費
これについては、「賃貸準備に直接必要であったか」によって判断が分かれます。
認められるケースとしては、ハウスクリーニングや修繕作業中に使用した電気・水道代、あるいは内見時の照明使用料など、賃貸準備のために発生したことが明確なものは開業費に算入できます。
認められないケースとしては、単に「以前住んでいた時の名残」で支払っていた基本料金や、準備作業に関係なく発生していた分は、家事費(個人的な費用)とみなされ、経費にできない可能性が高いです。
なお、領収書や請求書は必ず保管してください。光熱費を按分(事業分だけ抽出)して計上する場合は、その計算根拠もメモしておくと税務署への説明がスムーズです。
- 回答日:2026/01/08
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