店舗内装工事費の会計処理(確定申告)の件
開業1年目で赤字決算は確定しています。
店舗内装工事(8百万程)は「開業費」または「固定資産」のどてらでも処理できるとのことですが、原価償却を任意償却で2025年度は0円にして次年度以降に繰り越したいのですが、計上は「開業費」と「固定資産」のどちらの方がよいですか?
まず前提として、店舗内装工事は性質上、建物附属設備等の固定資産に該当し、「開業費」として処理はできません。開業費は調査費・広告費など準備行為に要した費用が中心です。
そのうえで重要なのが任意償却の可否です。
法人の場合、減価償却費は損金経理が要件となるため、当期0円償却を選択し、翌期以降に繰り延べることが可能です。赤字初年度では合理的な判断と言えます。
一方、個人事業の場合は法定償却が前提で、法人ほど自由に償却を止める設計はできません。
- 回答日:2026/01/07
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