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スポーツクラブについて

    ツアーガイドをしています。足の骨折を機会に体力作りを見直し、ピラティスなどのスポーツクラブに通いたいと考えています。経費に登録できますでしょうか?

    スポーツクラブの会費を個人の経費として計上するのは、税務上は非常にハードルが高い(原則として認められにくい)のが実情です。

    理由は以下の通りです。

    1. なぜ経費にするのが難しいのか
    税務署は「健康維持や体力作りは、仕事をしていない人でも行う個人的な支出(家事費)である」と判断する傾向が非常に強いからです。

    ツアーガイド: 体力は必要ですが、「ピラティスをしないとガイド業務が物理的に遂行できない」という直接的な因果関係を証明するのが難しいとされます。

    プロスポーツ選手や格闘家: 彼らの場合、トレーニングそのものが「業務の一部」であるため経費として認められます。

    2. もし計上を検討するなら
    どうしても経費に含めたい場合、全額ではなく「リハビリ目的」や「業務に必要な特定の体力作り」として一部(按分)を計上し、以下のような説明準備が必要です。

    骨折のリハビリとしての必要性: 医師からの推奨や、復帰に向けた具体的なトレーニング計画。

    ガイド業務への特化: 「この山岳コースを案内するためには、このレベルの筋力維持が不可欠である」といった業務との直接的な関連性。

    • 回答日:2026/01/17
    • この回答が役にたった:0

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    リフト会計事務所

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    • 大阪府

    税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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    一般的には、スポーツジムの会費は、健康増進のための支出とみられがちであり、個人事業の経費としての計上は難しいと思われますが、ツアーガイド業務そのものが身体能力に依存し、売上に直接的に結びついているということを、調査等の際、国税担当者に納得させることができれば、経費としての計上も可能であると思います。そのためには、客観的な根拠を集めることが必要になると思いますが、いずれにしても個人的な費用と指摘されるリスクは高いと思います。参考にしてください。

    • 回答日:2026/01/07
    • この回答が役にたった:0

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