圧縮記帳のタイミングについて
圧縮記帳は固定資産の取得年度に行うのが原則でしょうか。
補助金を受け取った年度に圧縮記帳を行うことはできないのでしょうか?
補助金受取と固定資産取得が期を跨いでいる状況で、このままだと、補助金を受け取ったことで多額の税金が発生してしまうのではないか、良い方法はないかと勘案しています。
圧縮記帳は、補助金を受けたことに係る税金を繰り延べるために作られているため、固定資産の取得時期とずれた場合も圧縮記帳を行うことができます。
現預金/雑収入
圧縮記帳/固定資産
として、固定資産台帳も修正します。
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/hojin/160303/01.htm
- 回答日:2026/01/06
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結論から申し上げますと、「特別勘定」という仕組みを利用することで、補助金を受け取った年度の課税を繰り延べることが可能です。
1. 原則的なルール
圧縮記帳は、原則として「固定資産を取得した年度」に行います。
しかし、ご相談のように「先に補助金を受け取り、翌年度に資産を取得する」というケースは実務上よくあります。
2. 「特別勘定」による解決策
補助金を受け取った年度内に資産を取得できない場合は、
決算において補助金相当額を「圧縮特別勘定」といった仮勘定に計上します。
補助金受取年度: 補助金額を「圧縮特別勘定」に計上することで、その年度に課税されないようにします。
資産取得年度: 翌期に資産を購入した際、仮勘定に計上していた「特別勘定」を取り崩して益金参入した上で、圧縮記帳を行います。
3. 注意点
この特例を適用するためには、以下の条件を満たす必要があります。
確定申告書に「特別勘定」として経理処理した明細書を添付すること
原則として、補助金を受け取った年度の翌年度末までに資産を取得すること
- 回答日:2026/01/07
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回答した税理士
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