賃貸アパートにおける共有エリアの扱い
昨年賃貸アパートを建てました。共有階段や郵便受けエリア、エントランスロビーなどの共有スペースは不動産貸付割合に入れられますか
共有スペース(共有階段、郵便受けエリア、エントランスロビーなど)は、原則として不動産貸付割合(賃貸割合)の計算に含めることができます。
ただし、どのような文脈で「割合」を算出するかによって、実務上の扱いや根拠が異なります。
1. 「事業的規模(5棟10室基準)」の判定における扱い
不動産所得の確定申告において、事業的規模かどうかを判定する際の「床面積」の計算では、共有部分を含めることが一般的です。 各部屋(専有部分)の面積に加え、廊下や階段、ロビーなどの共有部分の面積を、貸し付けている部分の割合に応じて按分して含めます。 固定資産税の課税明細書に記載されている「課税床面積」には、通常これらの共有部分が按分して含まれています。
2. 「賃貸割合(空室がある場合)」の計算における扱い
空室がある場合に、経費(固定資産税や減価償却費)をどれだけ不動産所得の必要経費にできるかを計算する際の「賃貸割合」についても、共有部分は考慮されます。
共有部分は「専有部分を貸し出すために付随して貸し出している部分」とみなされます。
賃貸割合 = (賃貸されている専有部分の面積) ÷ (建物全体の専有部分の合計面積)
この計算により、共有部分の維持費や減価償却費も、専有部分の賃貸状況に応じた割合で必要経費として認められます。
3. 注意点~一部をオーナーが使用している場合~
もしアパートの一部を自宅(オーナー居住用)として使っている場合、共有部分も「貸付用」と「自家用」に按分する必要があります。
- 回答日:2026/01/07
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