預かり源泉徴収の仕訳タイミングについて
法人を経営しています。
個人の弁護士さんや税理士さんに報酬を払う際は、源泉徴収を差し引いた分を払うかと思いますが、費用の発生月と支払月がずれることが多いです。(11月に費用が発生して12月に振り込み、など)
この場合、今は上記例だと12月(振り込む際)に源泉を差し引いた分を引いて仕訳を切っているのですが、費用の発生時に源泉を差し引いた仕訳を切ってもいいのでしょうか。
たとえば、30,000円の報酬だと、
発生月に
報酬 30,000/ 預かり金3,063 未払金26,937
などと仕訳を切ってもいいのでしょか?
また、源泉税の納付を、発生月に支払ったものとしてしてしまってよいのでしょうか。
源泉税のあずかりが実際に発生する支払タイミングまで待つのが面倒で、発生月にすべて源泉を認識して翌月の納付で支払ってしまいたい、と思っている次第です。
よろしくお願いいたします。
本来、仕訳は発生主義です。発生日に仕訳をきる方が正しいです。
ただ、源泉税が支払日となっているのでずれてしまいます。給与は源泉徴収簿が支払日基準ですのでずれることはないのですが、報酬料金も源泉徴収簿のようなものがないとずれます。本来は、報酬についても源泉徴収簿相当のものを作ることが必要になります。しかし、報酬料金が毎月定額で発生するような場合は、ずれていても同じことになりますので、問題はありません。
- 回答日:2026/01/06
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