出演中の食費について
個人事業主本人です。
自宅が事務所で作曲や収録をしますが、依頼を受けて出演先でパンフォーマンスをします。
①月の半分ほどは遠方や、遠方や10時-22時など長い出演があるため食事をとりますが、出演先での勤務中の食費は計上できますか?
②また、自身の曲で得た印税は計上、記帳する必要がありますか?
①月の半分ほどは遠方や、遠方や10時-22時など長い出演があるため食事をとりますが、出演先での勤務中の食費は計上できますか?
→原則的には、経費計上はできないですが、旅費規程などにより旅費交通費として経費計上可能と考えます。
②また、自身の曲で得た印税は計上、記帳する必要がありますか?
→必要です。
- 回答日:2026/01/05
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る① 出演先での勤務中の食費について
原則として、個人事業主本人の一人での食事代は経費に計上できません。
その理由は、食費は「事業をしていなくても発生する生活費(家計費)」とみなされるためです。たとえ遠方への出張中や長時間の拘束であっても、本人のみの通常の食事代は必要経費として認められないのが一般的です。
経費にできるケースとしては、 クライアントやスタッフなど、他者と事業に関する打ち合わせをしながら食事をした場合は「会議費」や「交際費」として計上可能です。ただし、宿泊を伴う出張で、宿泊費に食事が含まれていて分離できない場合には「旅費交通費」として一括計上できます。
② 印税の計上・記帳について
自身の曲で得た印税は、必ず計上および記帳が必要です。
音楽家として事業を営んでいる場合、その印税は通常「事業所得」として売上に計上します。事業規模でない場合は「雑所得」となることもありますが、どちらにせよ申告が必要です。2026年現在、白色申告・青色申告を問わず、すべての個人事業主に帳簿の作成と保存が義務付けられています。
- 回答日:2026/01/05
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