副業から本業への切り替えや、新規独立など、ビジネスを始めるために必要な準備費用はしっかりと認められますのでご安心ください。
「開業費」として計上する
個人事業主の場合、開業前にかかった費用は「経費」という科目ではなく、「開業費」という資産(繰延資産)として扱います。
対象となるもの: サーバー代、ドメイン取得費用、名刺作成代、セミナー参加費、打ち合わせの飲食代など。
期間の目安: 明確な決まりはありませんが、一般的には開業の数ヶ月〜1年前くらいまでの「客観的に見て準備のために必要だった費用」が認められます。
※注意点
領収書・証跡を保管する
クレジットカードの利用明細や、サーバー会社から送られてくる決済完了メールなどを必ず保存しておいてください。紙の領収書がない場合は、画面のスクリーンショットやPDFでも有効です。
按分(あんぶん)が必要な場合
もしそのサーバーを「完全なプライベート用」と「仕事用」で共用している場合は、全額ではなく、仕事で使う割合(例:50%など)だけを計上する必要があります。仕事専用であれば全額で問題ありません。
- 回答日:2026/01/05
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回答した税理士
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回答者についてくわしく知る事業に直接関連するものであれば計上可能です。
開業前に支払ったメールサーバー費用は、原則として「開業費」として処理します。開業費は繰延資産のため、開業後に任意の年で必要経費として償却できます(全額一括も可能です)。
- 回答日:2026/01/05
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開業費・創立費として経費計上可能です。
- 回答日:2026/01/05
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回答した税理士
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