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請求金額と異なる金額が入金された場合

    自分がA社(個人事業主ですが簡略化のため)、受託元がB社です。
    毎月1日にA社→B社に請求書を送付し、その請求書を持ってB社→A社に振り込みがなされます。

    12月1日に、A社→B社に10,000円の請求書を発行しました。
    12月末日に、B社→A社に10,400円の振り込みがなされました。

    自動経理の都合上、12月1日に10,000円の売掛金が発生し、
    12月末日に10,400円に口座から売掛金の仕訳が発生しています。

    この場合、どのような会計処理をするのが正しいでしょうか?
    2026年2月の請求書から400円分値引くことになると思います。

    値引き処理をすると消費税の処理が変わってくるため、この400円が誤って振り込まれていて、翌月に相殺することになっているのであれば、売上の処理は通常通りで、誤入金のみ仮受金で相殺で良いと思います。
    入金時は、預金/売掛金
           /仮受金(誤入金)
    翌月は、     預金/売掛金
      仮受金(誤入金)/

    • 回答日:2026/01/02
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

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    ■ 会計処理について

    A社が12月1日にB社に10,000円の請求書を発行した場合、仕訳は以下のようになります。

    ・(借方) 売掛金 10,000円 / (貸方) 売上 10,000円

    12月末日にB社がA社に10,400円を振り込んだ場合、仕訳は以下のようになります。

    ・(借方) 普通預金 10,400円 / (貸方) 売掛金 10,000円
    ・(貸方) 雑収入 400円

    この仕訳により、400円の差額は雑収入として処理されます。

    ✓ 2026年2月の請求書から400円分を値引きする場合、請求書発行時に以下の仕訳を行います。

    ・(借方) 売上 400円 / (貸方) 売掛金 400円

    これにより、400円の値引きが反映されます。

    • 回答日:2026/02/12
    • この回答が役にたった:0

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    請求10,000円に対し10,400円入金された差額400円は、当期売上にせず前受金(仮受金)として処理するのが適切です。
    仕訳例:
    12/31 普通預金10,400/売掛金10,000・前受金400
    その後、2026年2月請求で値引き相殺する際に、
    前受金400/売上高400
    と処理します。差額の性質(値引き予定)が明確なため、雑収入処理は避けます。

    • 回答日:2026/01/02
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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