少額減価償却の特例を適用した備品の勘定科目を消耗品費にしたい
青色申告の個人事業主です。
少額減価償却の特例を用いて全額今年の経費としたいと考えている18万円程度の備品があります。
こちらの勘定科目を「消耗品費」として計上することは可能でしょうか?
私は扶養に入っており、年収を130万以内に抑えなければなりません。
損益レポートを見る限りでは、今年も収入−経費で130万を超えない予定だったのですが、
freeeの「少額減価償却の特例を適用する際の仕分けについて」の記事を読んだところ、少額減価償却資産の特例の仕訳の部分に
「事業年度末に、対象となる資産科目を「減価償却費」の費用に振り替えます。」
と書かれていました。
【参考記事】
https://www.freee.co.jp/kb/kb-accounting/small-depreciable-assets/
被扶養者認定基準によると減価償却費は直接的に必要な経費とみなしませんとあり、このまま減価償却費として計上されてしまうと経費として引くことができなくなってしまい、130万を越えてしまいます。
減価償却費ではなく、少額減価償却資産に該当する18万の消耗品費、として経費にしてはいけませんか?
18万円の備品を「消耗品費」として計上することは原則としてできません。 税務上のルールでは、10万円以上の資産は固定資産(備品)として扱い、たとえ特例で全額を当期の経費にする場合でも、勘定科目は「減価償却費」として処理する必要があります。
ご懸念の通り、健康保険の扶養認定(130万円の壁)において、多くの健康保険組合は「減価償却費」を直接的な必要経費として認めない独自の基準を設けています。
1. 税務上の処理(勘定科目のルール)
18万円の備品を青色申告の「少額減価償却資産の特例」で全額経費にする場合、会計ソフト(freeeなど)の一般的な処理は以下のようになります。
取得時: 「備品(資産)」として計上
決算時: 「減価償却費(費用)」として全額を振り替える
10万円以上のものは「消耗品費」の定義(10万円未満または使用期間1年未満)から外れるため、誤って消耗品費で処理すると、税務調査等で修正を求められるリスクがあります。
2. 健康保険(扶養)の判断基準
健康保険組合の「130万円の壁」における収入計算は、税務上の「所得」とは異なります。
直接的必要経費: 原材料費や仕入代など、その事業を営むために不可欠な最低限の経費のみが差し引けます。
認められない経費: 多くの組合で「減価償却費」は認められません。一部の組合では「消耗品費」なら認められるケースもありますが、金額が大きい場合(10万円超など)は内容を精査され、結局「減価償却費と同じ性質」とみなされて否決される可能性が高いです。
対策とアドバイス
健保組合への確認: 扶養認定の経費基準は、加入している健康保険組合(協会けんぽ、または各健康保険組合)によって大きく異なります。まずは「18万円の備品を購入した場合、その全額を収入から差し引けるか」を加入先の組合に直接問い合わせることを強くお勧めします。
130万円の判定時期: 健康保険の収入判定は、過去の確定申告だけでなく「将来に向かっての収入」で見られることもあります。今年一時的に超えても、理由書(一時的な設備投資など)の提出で認められる場合もありますが、組合の裁量によります。
現状のまま「減価償却費」として計上すると、扶養から外れるリスクが非常に高い状況です。購入前に組合のルールを確認し、必要であれば購入を翌年にずらす等の検討も必要かもしれません。
- 回答日:2025/12/27
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