残存簿価のない物品の売却時の扱い・少額減価償却資産の期末扱いについて
(1)残存簿価のない物品の売却時の扱いについて
4年前に固定資産として購入したPC周辺機器(購入時10万円以上20万円未満)について、3年間で減価償却を行いました。
今年固定資産台帳を確認したところ、(freee会計の仕様のためか)残存簿価1円として残すべきところが残っておらず、台帳から消滅していました。
既に業務に使用しない不要品として私物利用した後、フリマ・中古買取店等で売却した場合、生活用動産として記帳不要となるのでしょうか。もしくは、売却益の全額が事業収入もしくは雑収入の扱いとなるのでしょうか。
(2)少額減価償却資産の扱いについて
質問(1)とは別に、10万円以上20万円未満の機器を購入しました。30万円以下の固定資産となるため、少額減価償却資産の特例を用い、今期に損金算入を行う予定です。
(1)の質問と同じように今後これを不用品として売却する場合、どのように記帳する必要があるでしょうか。
一括償却資産は通常の減価償却と異なり、償却終了後は1円を残す必要はありません。 備忘価額 0円で問題ないのは、3年かけて全額償却するためです。
一括償却資産を売却した場合、その売却代金は事業の「雑収入」として処理するのが一般的です。
少額減価償却資産の扱いについても同様となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
- 回答日:2025/12/24
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