簡易課税選択時の輸入消費税の仕訳について
发輸入販売業(卸売業)を行っている個人事業主です。
税込方式で記帳し、簡易課税(第1種)を選択しています。
輸入消費税の仕訳について悩んでいます。
税込方式なので勘定科目は「仕入」を使用し、簡易課税なので税区分はあまり気にせず「課税仕入」としています。
この処理は場正しいでしょうか?
輸入消費税は仕入(経費)扱いとなり利益から引かれる形になるのが気にかかるのですが…
なお、関税も同じく「仕入」、こちらの税区分は「非課税」にしています。
問題などありましたらご指摘いただけますと幸いです。
簡易課税の場合には、課税売上高が確定すれば、消費税等の計算はできるので、結果として問題はないかと考えます。
- 回答日:2025/12/24
- この回答が役にたった:0
趣旨が不明瞭で申し訳ございませんでした。
気になっているのは消費税ではなく所得税で、輸入消費税を仕入にに入れるとその分利益化が圧縮されることになると思いますが、その点は問題ないでしょうか。投稿日:2025/12/24
回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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