弊社役員に、給与とは別に単発の業務料を支払う場合の会計方法について
12月19日に取引先から55000円の入金がありました。その半分を弊社役員に給与とは別に支払う必要がある場合、どのような会計上の処理をする必要がありますか?
支払額:25,000円
勘定科目:??
ちなみにこのような事項は年に2、3回ほどの頻度です。
例えば「給与手当」のような勘定科目で支払うと、給与として課税されると認識しています。給与として支払い所得税が発生することが正しいのか、課税されない方法を選ぶべきなのか、悩んでおります。
12月19日に振り込みがあったこちらの金額を、11月分給与(12月25日払い)に上乗せして支払うことはおかしいでしょうか?
役員に対する単発の業務対価は、原則「給与(役員報酬)」として処理し源泉徴収が必要です。勘定科目は「役員報酬」や「給与手当」。給与に上乗せ支給も可能ですが、定期同額給与に該当しない増額部分は損金不算入リスクがあります。課税回避目的での処理変更は不可です。
- 回答日:2026/02/13
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■ 取引先からの入金に関する会計処理
取引先からの入金55,000円のうち、役員に25,000円を給与とは別に支払う場合についてです。
・入金の処理:入金時に「現金預金」55,000円を計上します。
・役員への支払い:役員に25,000円を支払う場合、「役員報酬」25,000円として計上するのが一般的です。この場合、給与として課税され、所得税が発生します。
✓ 11月分の給与に上乗せして支払うことは、特に問題ありませんが、正確な会計処理と税務処理が必要です。
年に2、3回発生するとのことですが、支払う金額や頻度によって税務上の取り扱いが変わる可能性がありますので、細心の注意が必要です。
- 回答日:2026/02/03
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回答した税理士
💡「確定申告」「freee完全対応」「単発OK」💡確定申告に圧倒的な実務力 💡クラウド会計専門の埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る役員に給与を支払う場合に、法人の損金とするためには、定期同額給与か事前確定届出給与の規定にあわせる必要があります。お尋ねのような支払を(臨時)給与として支払うと、規定にあっていない為損金の額に算入されないことになります。
しかし、取引先からの入金ということですので、事業関連性の観点から、一旦は御社の売上として計上される性質のものと思われますので、記載された状況であれば、支払う必要がある場合には給与となると思われます。
他の名目で支払った場合には、税務調査で給与と指摘されるリスクが高いと思います。
参考にしてください。
よろしくお願いします。
- 回答日:2025/12/23
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