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ソフトウェアの減価償却について

    ソフトウェアの減価償却が必要か不要かの基準を教えてください。

    15万円の健康事業関連のソフトウェアです

    15万円のソフトウェアは使用期間が1年超であるため減価償却が必要であり、原則として無形固定資産(ソフトウェア)として耐用年数5年で償却する扱いとなります。

    • 回答日:2025/12/21
    • この回答が役にたった:2

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    回答した税理士

    新宿パートナーズ税理士事務所

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 156732)

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    基本的には、無形固定資産計上として5年償却となりますが、
    例外的に、
    20万円未満の一括償却資産として3年償却
    30万円未満の少額減価償却資産として即時償却
    が税務的には損金計上額は大きくなるかと思います。

    • 回答日:2025/12/22
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    15万円のソフトウェアであれば、「減価償却」が必要ですが、
    税務上の特例により「一括で経費にする(即時償却)」という選択肢も選べます。

    1. 原則的なルール(5年で償却)
    ソフトウェアの法定耐用年数は、自社利用であれば原則5年です。
    15万円を5年(60ヶ月)で割って、少しずつ経費にしていきます。

    2. 一括償却資産の特例(3年で償却)
    取得価額が20万円未満の場合に選択できます。
    金額を3等分して、3年間にわたって経費化します。
    この方法は、後述する「少額減価償却資産」が使えない場合(会社の規模など)に選ばれることが多いです。

    3. 少額減価償却資産の特例(即時償却)
    中小企業(資本金1億円以下など)であれば、30万円未満の資産は、
    購入した年度に全額まとめて経費(即時償却)にすることができます。
    節税効果を早く得たい場合は、この方法が最も一般的です。

    【資産計上するソフトウェアについての前提について】

    10万円以上の買い切り型(インストール型)であれば上記のように、金額に応じて資産計上や減価償却が必要です。

    10万円未満の場合や、
    クラウド型(SaaS / サブスクリプション)であって
    月額や年額で利用料を払っている場合は、資産にはなりません。
    金額に関わらず、「通信費」や「支払手数料」として支払った期間の経費になります。

    • 回答日:2025/12/22
    • この回答が役にたった:0

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