親族間取引の経費について
経費についてのご相談です。
私も親もそれぞれ個人事業主です。
親は機械の販売店を営んでおります。
この場合、親の機械販売店から私が機械を購入したり、修理を依頼したりした際に、その支払いを私の事業の経費として計上することは可能でしょうか。
高額なものについては、私の事業の減価償却資産として計上する想定ですが、10万円以内の備品などの比較的少額なものについては、どのように扱えばよいでしょうか。
また、一括償却資産や少額減価償却資産にした場合も私の事業に計上しても問題はないのでしょうか。
私と親は同一生計ですが、「販売店から購入した」という取引として扱われるのかどうか教えていただけますと幸いです。
親族間でも実態ある取引で、価格が通常の時価であれば経費計上は可能です。同一生計でも「販売店」として独立した事業実態があれば取引として扱われます。10万円未満は消耗品費等で即時費用化可。10万円以上は減価償却資産、要件を満たせば一括償却資産や少額減価償却資産の適用も可能です。不相当に高額な価格設定は否認リスクがあります。
- 回答日:2026/02/13
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■ 経費についてのご相談
親の機械販売店から機械を購入または修理を依頼した場合、その支払いをあなたの事業の経費として計上することは可能です。
高額なものは減価償却資産として計上し、10万円以内の備品などは事業の経費として処理できます。
一括償却資産や少額減価償却資産として計上しても問題ありません。
同一生計であっても「販売店から購入した」という取引として扱われます。
- 回答日:2026/02/02
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る結論としては、親御様の機械販売店から購入・修理したものであっても、取引実態があり適正価格であれば、同一生計であっても「事業者間取引」として認められ、支払額はご自身の事業経費または減価償却資産として計上可能であり、10万円以内の備品や少額減価償却資産・一括償却資産としての計上も問題ございません。
- 回答日:2025/12/21
- この回答が役にたった:0
ご返信ありがとうございます。
その場合、親子間の取引で利益が発生していても問題ないのでしょうか。
それとも、親の仕入れ値を基準として、私が経費として計上できるという事ですか?
この様な場合のお互いの帳簿の付け方も教えていただけると幸いです。投稿日:2025/12/21
