税区分について教えてください。
自宅に事務関係書類や営業で使用する物品を保管したり、自宅で作業することがあるため家事按分して自宅家賃の一部を「地代家賃」として事務所兼倉庫としています。税区分は非課税ですか?
課税・非課税の判定は実態ではなく、契約書に記載されている使用目的で判定します。契約書が「居住用」であれば非課税仕入になります。
・ご自宅が持ち家の場合であれば契約上事務所としての賃貸契約なら課税仕入となります。
・賃貸物件の場合はサブリースとして原契約通りの課税区分となります。その場合は、勘定科目も賃借料の方が良いと思います。
- 回答日:2025/12/29
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回答した税理士
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回答者についてくわしく知る非課税と考えます。
- 回答日:2025/12/19
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回答した税理士
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