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税区分について教えてください。

    自宅に事務関係書類や営業で使用する物品を保管したり、自宅で作業することがあるため家事按分して自宅家賃の一部を「地代家賃」として事務所兼倉庫としています。税区分は非課税ですか?

    課税・非課税の判定は実態ではなく、契約書に記載されている使用目的で判定します。契約書が「居住用」であれば非課税仕入になります。

    ・ご自宅が持ち家の場合であれば契約上事務所としての賃貸契約なら課税仕入となります。
    ・賃貸物件の場合はサブリースとして原契約通りの課税区分となります。その場合は、勘定科目も賃借料の方が良いと思います。

    • 回答日:2025/12/29
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    回答した税理士

    非課税と考えます。

    • 回答日:2025/12/19
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    回答した税理士

    家賃そのものは、居住用賃貸であれば貸主側は「非課税取引」です。
    そのため、事業主が家事按分して「地代家賃」として経費計上する場合も、原則として仕入税額控除の対象にはなりません(区分は非課税仕入)。

    ただし、事業用として賃貸契約している場合は課税取引となることがありますので、契約内容の確認が必要です。

    • 回答日:2026/02/13
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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    自宅家賃の一部を「地代家賃」として按分している場合、その部分は課税対象となります。

    • 回答日:2026/02/02
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