期を跨いだ源泉徴収票
前期の発生日に実施した業務の支払を後の期で受けています。その際、源泉徴収税が発生しています。
前期において発生主義にもとづく処理はしておらず、既に確定申告が終了しております。これらの収支ともに後の期で計上したいのですが、具体的な方法をご教示ください。
前期分を未収計上していない以上、原則は前期修正申告が筋です。ただし金額が軽微であれば、支払期に全額を事業収入として計上し、源泉徴収税額は当期の「仮払所得税」として処理、確定申告で精算します。継続性・重要性を踏まえ判断してください。
- 回答日:2026/02/13
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■ 後の期での収支計上方法
前期において発生主義で処理をしていない場合、後の期で次のように処理を行うことができます。
・受取報酬を売上として計上します。
・源泉徴収税額を仮払税金として処理します。
これにより、後の期で正しく収支を計上できます。
- 回答日:2026/02/02
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回答した税理士
💡「確定申告」「freee完全対応」「単発OK」💡確定申告に圧倒的な実務力 💡クラウド会計専門の埼玉県ふじみ野市の会計事務所
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税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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