1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 経理・記帳・仕訳
  4. 期を跨いだ源泉徴収票

期を跨いだ源泉徴収票

    前期の発生日に実施した業務の支払を後の期で受けています。その際、源泉徴収税が発生しています。
    前期において発生主義にもとづく処理はしておらず、既に確定申告が終了しております。これらの収支ともに後の期で計上したいのですが、具体的な方法をご教示ください。

    前期分を未収計上していない以上、原則は前期修正申告が筋です。ただし金額が軽微であれば、支払期に全額を事業収入として計上し、源泉徴収税額は当期の「仮払所得税」として処理、確定申告で精算します。継続性・重要性を踏まえ判断してください。

    • 回答日:2026/02/13
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    回答者についてくわしく知る

    ■ 後の期での収支計上方法

    前期において発生主義で処理をしていない場合、後の期で次のように処理を行うことができます。

    ・受取報酬を売上として計上します。

    ・源泉徴収税額を仮払税金として処理します。

    これにより、後の期で正しく収支を計上できます。

    • 回答日:2026/02/02
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee