ワイヤレスイヤホンを経費にできるか
役員一人の会社を経営しています。
業務で使用するワイヤレスイヤホンは経費にできるのかをお聞きしたいです。
用途は営業の電話や外注先とのオンライン会議などでの使用、オンラインセミナーの受講や情報収集の動画視聴、電車などでの移動時に、業務で使用する外国語の勉強のリスニング用などです。
自宅、コワーキングスペースやカフェで仕事をする時や移動時に使用します。
携帯は1台のスマホで法人と個人の回線を兼用してます。
経費になるか、また、勘定科目や仕訳について教えていただきたいです。
消耗品費や雑費などで経費計上可能と考えます。
- 回答日:2025/12/18
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知るご提示いただいた用途であれば、会社の経費として計上していただいて大丈夫かと思われます。
勘定科目と仕訳について、金額によって勘定科目が変わります。
〇10万円未満
科目:「消耗品費」
仕訳例:消耗品費 / 現金または預金
〇10万円以上
取得価額が10万円以上の場合は、固定資産となり、その資産の法定耐用年数にわたって費用を配分して計上します。
※10万円以上の資産においても下記の場合はそれぞれの処理が認められています。
㋐.取得価額10万円以上20万円未満の資産: 取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産は、「一括償却資産」として、3年間で均等に償却することができます。
㋑.取得価額10万円以上30万円未満の資産:少額減価償却資産の特例
青色申告書を提出している中小企業者等については、取得価額30万円未満の資産について、年間合計300万円を上限として、全額をその事業年度の費用として計上できる 特例があります。
※青色申告を提出されていない場合は、通常の減価償却となります。
青色申告を提出している場合でも、通常の減価償却を選択することは可能です。
- 回答日:2025/12/22
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回答した税理士
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