妻名義の自宅を事務所として使用、減価償却費の仕訳方法を知りたいです。
妻名義の自宅(持ち家)を個人事業主である夫が事務所として自宅の一角を使用しています。この時、家事按分割合を事務所部分が1割としたとき、減価償却費を按分する際の仕訳方法(勘定科目)を教えていただきたいです。 夫名義であれば会計ソフトの固定資産台帳に記載し按分比率を入力できると思いますが、妻の名義だとできないですよね?
妻名義の持ち家を夫の事業所としている場合、夫は妻に対して「家賃」を支払う形式ではなく、実費(減価償却費や固定資産税など)を計算して「事業主借」で処理するのが一般的です。
会計ソフトの固定資産台帳は「本人所有の資産」を前提としているため、おっしゃる通り妻名義の資産は登録せず、振替伝票などで直接仕訳を入力します。
1. 仕訳方法(例:年間の減価償却費が100万円、事業割合1割の場合)
決算時に、1年分の減価償却費のうち事業用部分(1割)を以下の通り仕訳します。
借方勘定科目 金額 貸方勘定科目 金額 摘要
減価償却費 100,000円 事業主借 100,000円 建物減価償却費(事業用1割分)
貸方科目が「事業主借」になる理由: 夫の事業用口座からお金が出ていくわけではなく、妻(生計を一にする親族)が所有する資産を事業に使わせてもらっている(=事業主が外部から借りている状態)とみなすためです。
2. 注意点とポイント
生計を一にする親族の特例:
夫と妻が「生計を一にする親族」である場合、夫が妻に「家賃」として支払っても、それは夫の経費にはならず、妻の所得にもなりません。その代わり、妻が所有する建物の「減価償却費」「固定資産税」「火災保険料」「住宅ローンの利息」などのうち、事業で使用している割合分を夫の経費として計上できます。
詳細は国税庁ホームページをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/11/01.htm
計算の根拠資料:
会計ソフトの固定資産台帳には載りませんが、税務調査等で根拠を求められた際、妻名義の建物の購入価格や耐用年数がわかる書類(売買契約書など)を基に、どのように1割を算出したかメモを残しておく必要があります。
固定資産税や火災保険料についても、同様に「(科目名) / 事業主借」で按分した金額を計上できます。
- 回答日:2025/12/18
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