火災保険の漏水保証金を受け取った際の仕訳
不動産賃貸業(免税事業者)で法人経営している、賃貸マンションで漏水による損害が発生しました。
火災保険の漏水保証金60万円(免責10万)を保険会社から受け取りました。
実際の、修繕費は55万でした。
仕訳を教えてください。
「保険金の受け取り」と「修繕費の支払い」は相殺せず、それぞれ別の取引として記帳するのが一般的です。免税事業者ですので、消費税は区分せず「税込金額」のままで問題ありません。
1. 保険金(60万円)が入金されたとき保険金は「雑収入」として計上します。
(借方)普通預金600,000/(貸方)雑収入600,000
2. 修繕費(55万円)を支払ったとき修理代金は「修繕費」として計上します。
(借方)修繕費550,000/(貸方)普通預金550,000
結果として、差額の5万円(受け取った60万 - 支払った55万)が会社の利益として残る形になりますが、税務上これで問題ございません。
- 回答日:2025/12/17
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 1470), 公認会計士(登録番号: 3018428), 行政書士(登録番号: 1703202)
回答者についてくわしく知る【仕訳例(免税事業者)】
① 修繕費支払時
(借)修繕費 550,000
(貸)普通預金 550,000
② 保険金受取時
(借)普通預金 600,000
(貸)雑収入(保険金収入) 600,000
修繕費55万円は費用計上、受取保険金60万円は益金(雑収入)となり、差額5万円が利益になります。免責10万円は特別な仕訳不要です。
- 回答日:2025/12/16
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