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火災保険の漏水保証金を受け取った際の仕訳

    不動産賃貸業(免税事業者)で法人経営している、賃貸マンションで漏水による損害が発生しました。
    火災保険の漏水保証金60万円(免責10万)を保険会社から受け取りました。
    実際の、修繕費は55万でした。
    仕訳を教えてください。

    「保険金の受け取り」と「修繕費の支払い」は相殺せず、それぞれ別の取引として記帳するのが一般的です。免税事業者ですので、消費税は区分せず「税込金額」のままで問題ありません。

    1. 保険金(60万円)が入金されたとき保険金は「雑収入」として計上します。
    (借方)普通預金600,000/(貸方)雑収入600,000

    2. 修繕費(55万円)を支払ったとき修理代金は「修繕費」として計上します。
    (借方)修繕費550,000/(貸方)普通預金550,000

    結果として、差額の5万円(受け取った60万 - 支払った55万)が会社の利益として残る形になりますが、税務上これで問題ございません。

    • 回答日:2025/12/17
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    【仕訳例(免税事業者)】

    ① 修繕費支払時
    (借)修繕費 550,000
      (貸)普通預金 550,000

    ② 保険金受取時
    (借)普通預金 600,000
      (貸)雑収入(保険金収入) 600,000

    修繕費55万円は費用計上、受取保険金60万円は益金(雑収入)となり、差額5万円が利益になります。免責10万円は特別な仕訳不要です。

    • 回答日:2025/12/16
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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