耐用年数を超えた固定資産の登録について
今年からフリーランスとして活動しています。
すでに個人用で持っていたパソコン(2020/5/6購入、181,478円)を事業用でそのまま使っています。
耐用年数の4年をすでに超えている場合、固定資産の登録(減価償却の対象)できるのでしょうか。
個人で使用していた固定資産を事業の用に供した場合には、個人で使用していた期間は通常の耐用年数の1.5倍の年数で計算する事になっています。
耐用年数が4年であっても、6年として計算しますから、登録できそうな気がしますね。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/04/17.htm
- 回答日:2025/12/13
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ありがとうございます!
投稿日:2025/12/13
■ 中古の工業用刺繍ミシンの耐用年数
・中古資産の耐用年数は、通常、新品の耐用年数から経過年数を引き、残りの期間を使用します。
・工業用刺繍ミシンの新品の耐用年数は通常10年です。
・2017年製の場合、2023年に購入したとすると、経過年数は6年です。
・したがって、耐用年数は4年となります。
- 回答日:2026/01/28
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回答した税理士
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税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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